09/12/01 14:48:04
>>360
問31について
標準管理規約
第52条3項
「ただし、理事会において別段の定めをすることができる。」
↑とあるでやんす。
<選択肢>
「1」・・・できる(可能性)。←適切
「2」・・・ことはできない(断定)←不適切
「3」・・・無効である(断定)←不適切
「4」・・・媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者・・・
問題はこの「宅地建物取引業者」が理事会決議(会議や議事含む)について
利害関係者と言えるか否かである。
この理事会での決議についての利害関係者とは
「第17条(専有部分の修繕等)」
「第67条(理事長の勧告及び指示等)≒違反者に対する」
「総会から(理事会に)付託された事項」
↑これらに該当しない「区分所有物件に関する宅地建物取引業者」に
対して、理事会の議事録を閲覧させる義務はない
従って、「適切」とは言えない。
でやんす。