社労士の事がうらやましくてたまらない行政書士6at LIC
社労士の事がうらやましくてたまらない行政書士6 - 暇つぶし2ch869:名無し検定1級さん
09/12/05 18:49:45
特定社会保険労務士について

現在地元社労士会では、ADR機関やSR労働事務組合の設置、そして労働局等官公庁が、
特定社会保険労務士を積極的に活用とする動きがあるから、社労士会会員は、出来るだけ全員、
特定社会保険労務士試験を受験して合格・登録するよう推奨しています。

でも、新人会員は、実務経験が浅いのに特定社会保険労務士試験に合格登録をしても、
労働相談豊富なベテラン会員に、長期の仕事を取られてしまいます。
だから、仮に特定社会保険労務士試験受験しても、受験料85000円+受験勉強のための
テキスト代研修会受講等+特別研修8日間の他県への宿泊等旅費+合格登録料他諸経費=推定20万円位投資して、
特定社会保険労務士合格して登録して、それを上回るメリットがあるかは疑問です。

なぜなら、特定社会保険労務士は、紛争が目的の価額が60万円以下のみ単独業務可能で、紛争期日外の交渉活動が一部制限されているので、
会員の既存顧問先が偶然労使紛争解決依頼するのを待つしかありません。

それよりも、社会保険労務士法3条により、弁護士はそのまま社会保険労務士登録できます。
そこで弁護士が、社会保険労務士会に開業又は勤務登録して会員になれば、
60万円超の業務を単独で制限なしに行うことが出来て、さらに社会保険労務士の1号・2号・3号業務も出来るから、
労使紛争解決手続代理の業務、みんな独占してしまいます。
さらに、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展したら・・・、
やはり、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法・・等の知識はもちろん実務経験豊富な
弁護士兼社会保険労務士が有利ですよね。
少なくとも、新しい依頼者が、民法・刑法等知識及び実務経験豊富の弁護士を差し置いて、
制限ありの特定社会保険労務士に、白い矢を射止めて依頼するとは考えがたいです。
仮に、労働紛争のレベルに留まらず、民事・刑事事件レベルに発展することを想定すれば、
最初から弁護士兼社会保険労務士に依頼した方が無難です。
なぜなら、最初特定社会保険労務士に依頼しても、思ったより民事・刑事事件レベルの重大な事件に発展して、
改めて弁護士に依頼するより、割安だからです。

870:名無し検定1級さん
09/12/06 07:00:30
こんなくだらない書き込みばかりして面白いのかね どの士業と比べるのもナンセンスやし 馬鹿にして見下せるのが不思議やな

871:名無し検定1級さん
09/12/06 12:13:45
行政書士も社労士も仕事がなくて2ちゃんでストレス発散するしかないという現状を
如実に表している良スレといえるでしょう。


872:名無し検定1級さん
09/12/06 12:27:23
確  認  書
 日本行政査士会連合会及び日本行政書士政治連盟と、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟とは、
 以下の事項につき確認する。
                記
1. 今般の行政書士法の改正の内容は、行政書士の専管業務として官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
  「行政手続法第3章の不利益処分」に当たって行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為についての
  代理を非独占業務として規定するものであること。
2. 行攻書士が行う書類作成等の業務は、弁護士法第72条に違反しない範囲に限定されること。
3. 日本行政書士会連合会は、その会員に対して、行政書上法の業務範囲を遵守し、司法書士の専管業務に留意して、
  司法書士法違反を行うことがないよう指導を徹底すること。
4. 日本行政書士会連合会及び日本行政書士政治連盟は、商業法人登記業務への参入について、
  要請をしないこと。
5. 日本行政書士会連合会、日本行政書士政治連盟、日本司法書士会連合会及び日本司法書士政治連盟は、
  司法制度改革の推進、国民に対する適切なサービス確保等の観点から、 それぞれの専門分野を尊重して、関係者の
  間で問題等が生じた場合に  その解決を図るための協議等をする仕組みを速やかに確立すること。
                                   以上
上記のとおり確認したことを証するために、下記に当事者全員が署名押印する。
  平成19年11月27日
     日本行政書士会連合会 会長
     日本行政書士政治逗盟 会長
     日本司法書士会連合会 会長
     日本司法書士政治連盟 会長

873:名無し検定1級さん
09/12/06 12:28:34
「問い」
不利益処分を前提とする聴聞や弁明にはそもそも元々紛争性があるのではないかと
いう批判もございますが、これについて提案者はどうお考えでしょうか。

「答え」
原口一博衆議院議員
不利益処分を前提とする聴聞や弁明が行われる場合であっても紛争性がない場合があると
私たちは考えております。例えば、依頼者である不利益処分の名あて人が不利益処分につ
いて争わないということをしている場合などがこの場合に当たるというふうに考えております。

今般の改正は、紛争性がない、すなわち法律上の権利義務について争いや疑義が具体的に
顕在化していない範囲において、聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為について
代理することを行政書士の先生方が非独占業務として弁護士法第七十二条に抵触しない範
囲で行うことができる旨を規定するもので、具体的には、依頼者である不利益処分の名あ
て人が不利益処分について争わないこととしている場合など紛争性のない聴聞等において
行政書士が代理人として業務を行うことができるものであって、行政機関等との対立関係
を前提とするものではございません

第168回国会 総務委員会 第12号
平成19年12月25日(火曜日)


874:名無し検定1級さん
09/12/06 12:30:21
士業のくせに恥ずかしいね

875:名無し検定1級さん
09/12/06 13:58:29
>>857
>>874

>50代の女性従業員は同9月30日、同店で商品の陳列作業中、突然くも膜下出血を発症して倒れ、意識不明の
>まま約1カ月後に死亡した。死亡する直近2カ月間で、約280時間の時間外労働をしていた。

とある社労士の責任で、人が一人、

尊い命を失いました。
尊い命を失いました。
尊い命を失いました。
尊い命を失いました。
尊い命を失いました。

876:名無し検定1級さん
09/12/07 04:58:48
なにいっても資格として行書は社労士より格下なのは変わらないわけで

877:名無し検定1級さん
09/12/07 07:10:20
ADR代理権貰えなかったナンチャッテ国家資格(笑)

878:名無し検定1級さん
09/12/08 00:45:12
しゃぶってくれたら、お礼にあんたのケツに。

879:名無し検定1級さん
09/12/08 01:11:38
なぜADR代理権貰えなかったか、胸に手を当てて考えてみるがいい


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