09/12/08 17:44:11
不服申立・審査請求の代理権も認められていない専門性のない行書が
「行政」「行政」と叫いても、所詮、代書屋です。高度な法的知識・
解釈が余り伴わない行政庁(一部)への許認可・申請書等の作成代行
が認められているのにしか過ぎない。地方自治No.727に「行書法の
一部改正について」で弁護士法72条の法律事件に関する法律事務に
就いての見解がある。「紛争性がない、すなわち法律上の権利義務に
ついて争いや疑義が具体的に顕在化していないもの」を行書が関われる
範囲としている。これって、行政庁に対しても法律上の問題点とかで
行書はしゃしゃり出なくっていいという意味に取れる。
つまり、職業倫理性がなく、業務専門性もない行書には、誰でもできる
ような許認可・申請書等の作成代行しかできないってことだね。