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建設Ⅳ-27 ④が正解と思いますがどうでしょう?
第一種低層住居専用地域 [編集]
第一種低層住居専用地域(略称:一低住専(いちていじゅうせん))は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。
例として、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。通常コンビニも建てられない。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。
ソース
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