09/10/31 14:45:17
>他の区分所有者の全員
これは、全員一緒になってという意味じゃなくて
誰でもっていう意味だと思うんだけど違うのかな。
TACのマン管基本テキスト(上)P236には
区分所有者及び占有者への行為の停止等の請求
裁判外でも裁判上でもOK
裁判外・・・各区分所有者が単独でできる。
と書いてある。
宅建で使ったテキストだけど、LECの出る順宅建1のP276にも
義務違反者に対する措置
行為の停止等の請求 ①行為の停止等の請求は、区分所有者の1人、
数人または全員もしくは管理組合法人が行うことができる。
って書いてあるし。