09/10/05 07:43:16
>>24
>・総務省が実施する不服審査に関する専門的知識を問う試験に合格する事
他士業では行政手続法。行政不服審査法等の試験がなくても、普通に不服申立・
審査請求の代理権があるよ。
>・不服審査代理は、弁護士の共同受任が条件である事
他士業法では、審査請求・不服申立の代理権は弁護士と関係なく受任できるよ。
>・外部団体(日弁連)が行う研修(280時間)を受講する事
司法書士の簡裁訴訟代理権等の研修でも100時間、社労士のADRの講習でも64時間
程度、280時間と言うことは2ヶ月も講習か?!全般的に暇な行書にはそのくらい
時間をかけても苦情はでないか!?