09/09/24 20:31:25
>>247
『社労士法第23条の解釈では、労働紛争に介入するとは、具体的には、労働争議が行われてい
るとき、あるいはまさに行われようとする時に、①当事者の一方の行う争議行為の対策の検討、
決定に参与すること、②当事者の一方を代表して相手方との折衝に当たること、③当事者の間に
立って交渉の妥協のためあっせん等の関与をなすこと等に限られること、とされていた。然るに、
3・1通達では、①のみが記述され、②及び③については曖昧になっている。
そこで、連合会は、従来からの法解釈に基づき、労働協約の締結等のため団体交渉の場に、当
事者の一方の委任を受けて、当事者の一方とともに出席し、交渉することは、社労士法第2条第
1項第3号の業務に含まれ、処分権を持つ代理人になる等弁護士法第14条に反しない限り、当然
社労士の業務であり、法改正後は、労働争議時における団体交渉についても同様と解釈する。』