【社労】平成21年度行政書士試験本スレ8【宅建】at LIC
【社労】平成21年度行政書士試験本スレ8【宅建】 - 暇つぶし2ch98:名無しさん@そうだ選挙に行こう
09/08/30 18:00:35
処分庁が、不服申立てができる処分をする場合、不服申立てができる旨
不服申立てをすべき行政庁、不服申立てをできる期間を、処分の相手方に対し、
書面で教示しなければならない。なお、処分を口頭でする場合はこの限りでない。



処分を口頭でする場合は、口頭での教示もしなくても良いって事なのでしょうか?



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