【社労】平成21年度行政書士試験本スレ8【宅建】at LIC
【社労】平成21年度行政書士試験本スレ8【宅建】 - 暇つぶし2ch459:名無し検定1級さん
09/09/21 20:46:47
>>449
一般債権者は第三者だが2項「第三者」にはあたらない
2項「第三者」は関係無い
つまり、Dが2項「第三者」か否かなんて問題にならない
94条1項だけで足りる
2項はあくまで虚偽表示の「当事者が第三者に」対抗できないだけ(当事者to第三者がNG)
よって、第三者から何か言う時は2項「第三者」の解釈は無用(第三者to当事者は常にOK)
第三者(not2項「第三者」)は当事者に対して無効を常に対抗できる
94条をよく読んでみたらいいぜ

債権者代位について要件(無資力)を満たしているのか不明
転用についてもこんな前例が無いように思えるがどうなんだろ・・・
手元の解説でも直接適用でも類推でも転用とするのでもなく、「(423条参照)」とだけ書いてある


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