09/11/04 21:02:04
>>525
児童福祉法
第十八条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
病気(精神病)を理由に剥奪されることはない
もちろん受験資格もある
ただし、採用されて実際の保育士職に就けるかどうかは雇用主の判断による