09/10/02 22:05:44
>>728
維持管理費用という言葉じゃやや足りなかったかもしれない。
平成7年最判やその解説等の文章では「修繕、造作の新設・変更等の工事はすべてA(賃借人)の負担」などという説明になっているので、選択肢もそう書いた方がよかったと反省。
なお、平成7年最判の事件(ビル改修事件)の事例は、1審・2審の認定によると賃貸借開始当時のビルは廃墟同然だったものを賃借人がホテルや店舗等として使えるレベルまで工事した、ということのようです。
それでも最高裁は工事業者から賃貸人への不当利得請求を否定しています。
>>730
>本人が有用性を認めているから、払えという事?
そのような理解でよいかと思います。
そもそも事務管理というものの成立要件が「義務なく他人のために事務の管理を始めた」という、「ただのお節介」そのもので、それが費用償還請求権やら代弁済請求権やらの権利義務を発生させます。
但し管理される側の「本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるとき」は事務管理が成立しないと解されていますが。
この選択肢の場合は工事契約の締結は本人Bの意思に反していないので、問題なく事務管理が成立します。
733:名無し検定1級さん
09/10/03 01:16:58
自由国民からの問題
Fは、宅地を登記簿にしたがって1000M買い、代金1000万払ったが、
実測してみたら、980Mしかなかった。F売主に対し、担保責任を追及し
不足分20Mの代金減額請求は出来る。
○?×?
734:名無し検定1級さん
09/10/03 01:24:24
>>733
だめ。
登記に公信力はない。
登記を信じたFが悪い。
735:名無し検定1級さん
09/10/03 01:35:41
減額は出来るんじゃないの?
それともやっぱ買う前に1000平方メートル実測しなきゃダメなの?
736:名無し検定1級さん
09/10/03 01:53:51
答えは×らしい
ここの問題27~30点程度取るのが精一杯なんだが・・・
難易度の偏りが酷いのか、俺が無能なのか・・・
TACなら37点なのに
737:名無し検定1級さん
09/10/03 02:18:41
×なのかー
登記は公信力はない、はいはいって感じ
何だかもう疲れちゃったよ
738:名無し検定1級さん
09/10/03 02:49:25
>>733
そんな問題出ないから大丈夫
ってかさー、悪意ですら減額請求できるってのになぜ登記見たって理由で減額請求できなくなるんだよ?
普通に考えておかしくねえか?
739:名無し検定1級さん
09/10/03 02:50:45
>>736
tac模試は4つとも49点(統計パス)でだったよ
740:名無し検定1級さん
09/10/03 02:54:27
>>733は565条の数量指示売買に当てはまるかどうかの問題でしょ?
741:名無し検定1級さん
09/10/03 03:04:57
1000m2って指示して買ったんじゃないの?
たまたまその時に登記を見たってだけでしょ。
742:名無し検定1級さん
09/10/03 03:08:49
それでも登記みちゃったらダメなんだって
ばかばかしい
743:名無し検定1級さん
09/10/03 03:38:27
なんかおかしいよねそれ。
あるDQNから「実際はちょっと面積足らねえけど買ってから値切ったれ。あの売主チキンだから何とかなる」と入れ知恵されて買うのはよくて
登記見て買うのはダメなのか・・・。
納得できんな。
744:名無し検定1級さん
09/10/03 03:46:42
登記のばかばかばかっ
でも権利移動でてくる登記は好き
裏切らない感じw
745:名無し検定1級さん
09/10/03 04:39:49
Q.
都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係わる開発区域内において予定される建築物の用途を開発登録簿に登録しなくてはならない。
746:名無し検定1級さん
09/10/03 05:54:39
>>745
○
747:名無し検定1級さん
09/10/03 06:42:53
>>743
この問題は登記を見たかどうかなんて関係ないのよ。
ようはこの契約は数量指示売買に当たりますか?って訊いてるだけ。
当然数量指示売買には当たらないよね。
だったら売主の担保責任は追及できないよねってだけ。
748:名無し検定1級さん
09/10/03 10:02:02
宅地を登記簿にしたがって1000M買い、代金1000万払ったが、
実測してみたら、980Mしかなかった。
↑数量指示だーって思っちゃう、orz
749:名無し検定1級さん
09/10/03 11:28:16
>>748
Mって単位ぜんぜん意味違うから
750:名無し検定1級さん
09/10/03 11:45:15
一部他人の権利?
瑕疵?
751:名無し検定1級さん
09/10/03 11:51:08
今からこんな質問してて大丈夫か?
752:745
09/10/03 12:47:54
>>746
やっぱりひっかかったなw
これは×です。
平成12年第20問肢4の焼き直しなんだけど。
市街化区域には用途地域が定められているため開発登録簿に建物の用途を登録する意味がない。よって×
ちなみに本試験の原文は…
「都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係わる開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなくてはならない」
これだと誰もひっかからない。建物の構造及び設備は開発許可申請書にすら書かないから一瞬で×だと分かる。
ところが用途だけだと…。
予備校模試作成者の気持ちが良く分かるわw