資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】 - 暇つぶし2ch621:名無し検定1級さん
09/08/18 18:26:53
旅館、料理店、映画館は法定業種に該当しないため、当該事業が個人経営の事
業である場合は、強制適用事業所とならないが、当該事業が法人の事業所であ
る場合は、強制適用事業所となる。

メールの最終チェック問題でさ、上のような解答があったんだけど映画館って
法定16業種以外の事業じゃないの??


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