資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】 - 暇つぶし2ch414:名無し検定1級さん
09/08/12 12:32:43
19年労基の過去問からです。
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、
同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

読解力がなくて申し訳ないですが
自分は
(管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性)が請求した場合と
文の理解をしたのですが
解説では
請求をしたのは産後6週間を経過した女性であり、
問題文は誤りでした。

及びの使い方からして監督又は管理の地位にある女性及び(も)産後6週間を経過した女性が請求した
と思ってしまったのは私くらいでしょうか・・・
みなさんはどうですか?
何か文を読むコツなどがありましたらお願いします。


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