資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】 - 暇つぶし2ch399:名無し検定1級さん
09/08/12 06:22:00
>>395
問題文冒頭の「政令で定める日」は法附則第5条第1項に規定されているよ。
中小企業は法附則第5条第1項の単なる読み替え規定(準用規定)で、
令附則第6項(政令)にあるんだけど、
この令附則第6項(政令)では「平成23年3月31日」となっているね。


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