資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士講座Part6【社労士】 - 暇つぶし2ch316:名無し検定1級さん
09/08/09 23:30:49
過去問やってたら次のような記述がありました。
労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷・疾病・障害・死亡又はその原因となった自己を生じさせたときは
保険給付の全部又は一部が停止されるが、実際に支給停止されるのは休業補償給付と傷病補償年金と傷害補償給付に限られる。

これホントですか?遺族補償給付と介護給付は労働者自身が何をやっても支給停止されないんですか?



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