09/10/05 10:42:30
>>697 単位会会則例
(非司法書士との提携禁止)
第**条
2 会員は、非司法書士から事件のあっせんを受けてはならない。
ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない
者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
弁護士法は、司法書士法73条1項但し書きの「他の法律」なんだ
から、非司法書士だけど「非司法書士」じゃない(埼玉訴訟高裁判決)
だから、うえのように規則のただし書きがなってるのは、それを確認
する趣旨(日司連の作った会則基準は、「会員は、司法書士会に入会
している司法書士又は司法書士法人でないものから事件のあっせんを
受けてはならない」ってしているだけなので、うえのようにいじって
いる単位会が多い)
税理士法は「他の法律」じゃない
土地家屋調査士法は「他の法律」だけど、具体的にできる事件は、一部
例外事件除いて、重なってないから、基本的にあっせんはできない