09/10/04 00:52:25
>>667
いや、実際、もし、綱紀になったら
①委任状にボスの名前しかないのに勤務が補正した
②委任状に勤務の名前しかないのにボスが補正した
これは、職責違反で懲戒だろ(横行してるのかな?確か最近「意思確認」
では実例あったよな?)?法人でもないのに、できる理由がわからない
だから、どっちでも、補正に行けるようにしたいなら、復代理か共同代理
にしないといけないんだろ?本当は
丸投げは自体は全然問題ない
司法書士(勤務)は司法書士(ボス)から事件のあっせんを受けれるからな つ会則(基準)80条2項
で、依頼人からもらった報酬を、そのままボスが懐に入れて、給料でバック
していけないという理由はなし
どうせ委任状から自分の名前外していても、勤務がちょんぼしたら、少なく
とも民事上は使用者責任があるだろ?だから丸投げするんなら、ボスは自分
でも 補正・意志確認臨機応変にできるように、委任状連名にしとけばいいん
だよ
・・・・だよな?違うの?