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610会員は本件登記申請の依頼者に対し、1件による申請が可能であるにも
かかわらずこれをことさらに隠し、数件に分けて申請しなければならないと
虚偽の説明を行い、実際に4件の登記申請を行ったうえで依頼者に対し1件
で行った場合に比して約3.2倍の報酬を請求した。
このことは司法書士の使命が国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあること、
司法書士が公正かつ誠実にその業務を行うべき職責を負っているという自覚を
欠き、司法書士制度に対する国民の信頼及び司法書士の品位を著しく失墜させ
るものである。
よって610会員の行為は、法2条(職責)、23条(会則の遵守義務)、
会則94条(品位の保持等)、倫理9条(説明及び助言) 、20条(報酬の
明示)に違反するおそれがあると判断する。