09/09/11 22:57:45
>>412さん そもそも今回の懲戒理由を考えると受験に関する不適切行為をしたことが
原因ですよね。件の士は業務外の相応しくない行為をしたと判断されて懲戒を
受けたのだと思います。
異論はあるかもしれませんが、業務停止期間ていうのはある意味謹慎期間では
ないでしょうか。その期間中に懲戒原因と関連すると思われる予備校の講師をすると
いうのは、正直大胆だなと思いました。飲酒運転で執行猶予期間中の社員が、
運転しなきゃ飲んでもいいだろと大酒飲んだら人事部長のあなたはどう思われますか?
不適切な喩えかもしれませんがどちらも少なくとも心証の悪い行為だとわたしは思います。
ところで今回の偽名受験で懲戒を受けるなんて予想していた人はいるのでしょうか。
判断するのは法務省さんですから、どう考えるかは全く判りませんけど、慎重に
行動してしかるべきではなかったかと考えます。
ご指摘の通り、講師業は業務ではないと思います。上記の通り業務の停止中に業務を
行うことが問題になると言っているのではなく、業務外の不適切な行為での懲戒を
懸念しているのだと思います。
わたしも最初は面白がっていましたが、今では予備校の犠牲になってしまったのでは
ないかと気の毒に思っておりますが、二発目発動の可能性は高いと考えております。
長文失礼いたしました。