09/09/08 12:21:41
>>381
講義は司法書士の業務じゃないから業務停止の対象になる仕事じゃないだろ
司法書士以外の人間が講師やっても問題ないんだし
・・・と思ったら、規則に>>350みたいなのがあるそうで「何じゃこりゃ?」
と思ったが、これは、法人の名前でも講師ができるように設けてあるだけだ
から、法人の司法書士が個人で講師するのには関係ないだろ
実際、正月早々懲戒になった某法人の処分書も、個人の処分書と違って、
停止する業務をきっちり特定して書いてる
個人の場合いちいち書かないのは、停止の対象になる仕事は、3条の業務に
決まってるから