司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7at LIC
司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7 - 暇つぶし2ch150:名無し検定1級さん
09/08/14 22:34:08
>>125
>>129
>>141
以上は非司
◆非司と議論しても意味ねえから、放っとこうや。

>>135
登記原因(事実、法律行為) が存することが、
権利者の一人と義務者の意思を確認することによって確定できればいい。
解除については権利者全員と義務者が合意しないと効果が発生しない。
だから他の権利者が解除に合意した旨を確認をしないといけない。
(通常、ここで委任状をもらえば済む話だが)
もちろん、そうやって登記原因が存することによって登記を申請する意思をも、
委任状を出す権利者・義務者にも確認する。





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