司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7at LIC
司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7 - 暇つぶし2ch141:名無し検定1級さん
09/08/14 19:24:00

放棄=不要 ※相手方のない単独行為だから  ←え?民法519条嫁よ
解除=必要 ※全員効            ←民法544条の話?
弁済=不要 ※弁済によって確定後根抵当権は消滅しているから
       ↑意味わからん それじゃ「ひとりだけでいいよ」じゃなくて、事実行
       為だから確認しなくていいのなら 抵当権者から「弁済を受領しました」
       って確認すれば、設定者の確認は誰にもしなくていい って言う理屈にな
       るだろ
        うえの「放棄は相手方のない単独行為だから不要」っていうのも同じ
       話になる

共有不動産の場合、ひとりだけでいいよ ってなってんのは252条但書が根拠なのに
別次元にトリップしてるな ブリぶりに決めてるな

物上保証人の不動産に抵当権設定の際に、登記原因が金銭消費貸借契約だから、設定者の
意思確認・本人確認するのに加えて、債務者に面談しないといけないわけですか?


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