09/08/14 19:24:00
放棄=不要 ※相手方のない単独行為だから ←え?民法519条嫁よ
解除=必要 ※全員効 ←民法544条の話?
弁済=不要 ※弁済によって確定後根抵当権は消滅しているから
↑意味わからん それじゃ「ひとりだけでいいよ」じゃなくて、事実行
為だから確認しなくていいのなら 抵当権者から「弁済を受領しました」
って確認すれば、設定者の確認は誰にもしなくていい って言う理屈にな
るだろ
うえの「放棄は相手方のない単独行為だから不要」っていうのも同じ
話になる
共有不動産の場合、ひとりだけでいいよ ってなってんのは252条但書が根拠なのに
別次元にトリップしてるな ブリぶりに決めてるな
物上保証人の不動産に抵当権設定の際に、登記原因が金銭消費貸借契約だから、設定者の
意思確認・本人確認するのに加えて、債務者に面談しないといけないわけですか?