司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7at LIC
司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7 - 暇つぶし2ch131:名無し検定1級さん
09/08/14 17:12:22
>>129

>で、単独行為が登記原因だと単独申請ができる「法令に別段の定め」(不登法
60条)ってどこにあんの?

そんな話していない。
義務者と権利者のうち1名で根抵当権抹消登記申請は可能
それを前提として、義務者と権利者1名から委任を受けて①を申請することは不動産登記法上可能だが、
司法書士法上の職責に照らして本人・意思確認上の問題があるかどうか?
って、話をしてるの。
単独申請関係ないの。
おまえ、そもそも、民法が合格レベルに達していないぞ。


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