司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7at LIC
司法書士事務所内で暇な本職、補助者が語るスレ 7 - 暇つぶし2ch129:名無し検定1級さん
09/08/14 17:03:09
相手方のない単独行為って遺言とか信託のことだろ?
合意解除? 解除証書って差し入れ方式だし、あれは、単独行為としての解除
だろ?

で、単独行為が登記原因だと単独申請ができる「法令に別段の定め」(不登法
60条)ってどこにあんの?


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