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不動産の鑑定評価に関する法律 第二章 不動産鑑定士
> (不動産鑑定士の責務)
> 第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない
なんと後ろ向きな責務・・
この業法資格のステータスの低さを表しているようだ
ステータスの高い士法資格が羨ましい・・・!
わが不動産鑑定士は行政書士より格下だというのか;;
公認会計士法
> 第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、
> 会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
> 第一条の二 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
弁護士法
> 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
> 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
> 第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
社会保険労務士法
> 第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
> 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
> 第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
行政書士法
> 第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。