09/08/30 12:46:49
>>104 >平成5年の行政手続法制定で急速に行政書士制度の意義が高まっている。
行政手続等における審査請求・不服申立の代理権が与えられていない数少ない
士業で有らせる行書先生方に取っては、行政法は無用の長物ですね?!
与えられていない理由の一つに業務専門性・業務能力担保等が無いことがある。
でも、それより納得のいく裏の理由は、業務倫理性がないのとコンプライアンス
の確率が難しいということですね。行書会の研修等で色々な行書先生方をみて
話してみるとその理由がよく解ります。レベルの低さは他士業と比較して群を
抜いて酷いと思うよ。まあ、それと似たような他士業もあるけどね。