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【行政書士制度まもなく60周年】
明治6年 訴答文例 訴状に代書人強制主義
明治37年~39年 代書人取締規則(各府県令、警視庁令)
大正8年 司法代書人法(司法省提出法案)、司法書士と分化
大正9年 代書人規則(内務省令)
昭和22年 地方自治法制定
昭和22年 代書人規則が失効 地方自治体による行政書士条例
昭和26年 行政書士法制定(議員立法)、自治省(現総務省)の所管となる、行政書士試験はじまる
昭和26年 道路運送車両法制定→自動車登録業務始まる (1960年代からモータリゼーションの波)
昭和36年 建設業法改正、経営事項審査制度始まる (以後、1950~1970年代まで高度経済成長)
昭和37年 自動車保管場所の確保などに関する法律→車庫証明業務始まる
昭和37年 行政不服審査法、行政事件訴訟法制定
昭和35年 行政書士会強制加入
昭和39年 実施調査に基づく図面作成業務
昭和43年 社労士分化
昭和46年 行政書士会、連合会法人格
昭和55年 許認可分野に特化はじまる
昭和55年 空前のバブル景気始まる(バブル景気1980年代~1990)
昭和58年 国家試験となる
昭和60年 登録事務は行政書士会連合会が行う
昭和63年 建設業 財務力評価を体系付けて12財務指標による経営状況分析