【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】at LIC
【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】 - 暇つぶし2ch56:名無し検定1級さん
09/08/03 21:55:24
取締役の責任についての論証を作りました。
忌憚のないご意見を頂ければ幸甚です。。。
「取締役は、株式会社と委任の関係にあり(会社法330条)、受任者と
して株式会社に善管注意義務(民法644条)を負うとともに、忠実義務
(会社法355条)も負う。そして取締役がその任務を怠り、これによって
株式会社に損害が生じた場合は、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う
(会社法423条1項)。尚、責任を負う取締役が複数いる場合、これらの
者は連帯債務者とされる(会社法430条)。」



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch