09/08/03 21:55:24
取締役の責任についての論証を作りました。
忌憚のないご意見を頂ければ幸甚です。。。
「取締役は、株式会社と委任の関係にあり(会社法330条)、受任者と
して株式会社に善管注意義務(民法644条)を負うとともに、忠実義務
(会社法355条)も負う。そして取締役がその任務を怠り、これによって
株式会社に損害が生じた場合は、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う
(会社法423条1項)。尚、責任を負う取締役が複数いる場合、これらの
者は連帯債務者とされる(会社法430条)。」