【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】at LIC
【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】 - 暇つぶし2ch347:氏名黙秘
09/12/13 21:47:12
初挑戦です。たぶん落ちたと思うので、優秀な人添削してください。来年の参考にします。

共通問題  第1問
設問(1)
  ① Yに対する債権の有無や額、Yに対する他債権者の有無、Yへの債務を誰に払うべきか、を調査すべき。
   ② Yに部材が残っていないか、Yに代わる部材の供給先はあるか、XがYに融資をしてYの事業継続を助けることは可能か、を調査すべき。
設問(2)
  ① 使用者責任(民715)を負う。要件をおおざっぱに検討。
   ② 解雇、停職、減給が可能。Cの行為は違法性が強く、懲戒を行っても労働契約法15、16条には反しない。
     社内規定があれば、処分はそれに従う。規定の具体例を適当に挙げる。
   ③ Cの行為は背任罪(刑247)にあたる。Xは告訴(刑訴230)、告発(刑訴239条1項)できる。
設問(3)
     実際の支払額が不足しているので、Xは、履行遅滞責任(民415条)を負う。すぐに不足額を調査しYに支払うべき。
設問(4)
  1)①回数券の売買契約(民555条)、②無権代理、③権原外の行為の表見代理(民110条)、④使用者責任(民715条)、⑤過失相殺(民722条2項)
    ※通常の会社では出張用回数券は調達部ではなく総務部が発注、携帯電話でのみの取引は不自然、X自体とは交渉したことがない、
      などの事情があるので、Cに回数券の購入権限があるのかを、Xに確認するなどして調査すべきだったのに怠ったという過失がある。 
  2) ※の事情があるので、表見代理は成立しない。使用者責任は成立するが、過失相殺が認められるだろう。




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