09/12/13 18:14:54
>327
選択第2問は、「隠れた」「瑕疵」のそれぞれの意味と、
売主の帰責性の要不要、損害賠償の範囲あたりだけだから書きやすかったと思うけど…。
隠れた瑕疵の意味はそのままで、取引通念上の通常の注意義務とか何らかの欠陥、
瑕疵担保は無過失責任だから売主の帰責性は不要→不可抗力でも売主は責任を負う、
2年の特約は瑕疵を知ったときからで、1年以内という条文と同じく除斥期間だと認定して、
損害賠償の範囲は信頼利益→不法行為でないから弁護士費用は含まれないみたいなことを書いた。
確かに、最後の設問の事実認定は自信がない。