【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】at LIC
【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級専用【その3】 - 暇つぶし2ch30:名無し検定1級さん
09/07/16 21:48:23
瑕疵担保責任の法定責任説の論証を作りました。
皆様の忌憚のないご意見(具体的にどう書いたほうがベターか)を
頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。


瑕疵担保責任(民法570条、566条)の法的性質は、売買の目的物に
原始的瑕疵がある場合に当事者間の公平及び取引の信用維持を目的として
売主に無過失の担保責任を課した法定責任であり、同条は特定物売買のみに
適用されると解する。なぜなら特定物売買の場合、売主は履行時における
目的物の現状引渡義務しか負わない(民法483条)ため、売買取引に
おける対価的不均衡を是正し、買主保護の必要性があるからである。
尚、瑕疵担保責任の損害賠償は、信頼利益(瑕疵がないと信頼したことに
よって被った損害)の賠償にとどまり、履行利益までは認められない。
なぜなら瑕疵担保責任は無過失責任であり、また特定物売買は完全履行
義務を観念できないから、契約の完全履行を前提とする履行利益の賠償を
認めることは妥当ではないからある。


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