09/11/06 17:11:16
43の問3の参考解答の最後の部分ヘンじゃない?
「調査の結果、D社の特許を侵害していないとの判断に達した場合には
・・・・・・当該特許の無効審判を行うなどの手段が考えられる」
となってるけど、「侵害していない」という判断なら
まずはダイレクトにその主張をすればいいんであって
特許侵害していないという判断なのに、
対応方法が「無効審判申立」というのはおかしくないか?
確かに実務上、特許侵害していないという判断であっても
その主張に加えて予備的に、あるいは平行して
無効審判の申し立てをすることはあるけど、
参考解答のような
「特許非侵害の判断」⇒「無効審判申立」
というのは、文章がつながってない気がするな。