「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」at LIC
「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」 - 暇つぶし2ch2:名無し検定1級さん
09/07/03 17:06:46
(契約期間等)
労基法第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生
労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。
)との間に締結される労働契約


3:名無し検定1級さん
09/07/03 17:16:07
age

4:名無し検定1級さん
09/07/03 17:18:09
大臣が決めたことを有り難がるって戦前の人?

5:名無し検定1級さん
09/07/03 17:36:41
>>4
お上万歳です。

6:名無し検定1級さん
09/07/03 17:42:00
司法書士は弁護士になれなかった人の集まりです
三振者に司法書士資格を与えようという動きさえあるくらいですから
益々その傾向が顕著になりそうです


7:名無し検定1級さん
09/07/03 17:45:01
>>1
フィナンシャルとか行ってる時点でイタタだな

8:名無し検定1級さん
09/07/03 17:48:37
ファイナンシャルだよな。
ま、知名度はあまり無いけど。

9:名無し検定1級さん
09/07/03 18:38:25
1~2年以内に独立するのが当たり前の司法書士業界で
5年縛りの労働契約を結ぶひとはいないだろ。そういう需要もないし。
5年以上勤務するのが当たり前の資格しか上がってこないんじゃないか。
そう考えないと社労士が入ってて司法書士が抜けてることの説明がつかない。

10:名無し検定1級さん
09/07/03 18:46:04
司法書士は企業経営に関する知識が全くないから除外されているのさ。
商法や会社法の知識は、弁護士会計士に劣るし、労働法や税法及び知的財産法の素養もない。
ぶっちゃけいらないんだよ、司法書士何かは。

11:名無し検定1級さん
09/07/03 18:53:21
弁護士=高度な法務事務のプロ
会計士=会計監査、内部統制に関するプロ
税理士=財務会計、税務に関するプロ
弁理士=知的財産法に関する
社労士=人事労務、組織構築のプロ

司法書士=登記のプロw

12:名無し検定1級さん
09/07/03 19:16:36
昔は診断士も含まれていたけど、平成15年の労基法改正の際に除外されました。
プロジェクトマネージャー試験合格者やアプリケーション試験合格者も診断士と同じ時期に削除されました。

13:名無し検定1級さん
09/07/03 20:20:28
労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準
◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験
【 新しい基準 】
1 博士課程修了者
2 修士課程修了者 実務経験2年以上
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
 ヲ 税理士
 ワ 中小企業診断士
4 次のいずれかの能力評価試験合格者
 (1) 情報処理技術者試験のうち
  a システムアナリスト試験合格者
  b プロジェクトマネージャー試験合格者
  c アプリケーションエンジニア試験合格者
 (2) アクチュアリー資格試験合格者
5 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者
  登録品種の育成者


14:名無し検定1級さん
09/07/03 20:21:07

(1) 一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が575万円以上のもの
  (1) 農林水産業の技術者
  (2) 鉱工業の技術者
  (3) 機械・電気技術者
  (4) 建築・土木技術者
  (5) システムエンジニア<
  (6) デザイナー

(注)学歴及び実務経験の要件は、
大学卒+実務経験5年以上
短大・高専卒+実務経験6年以上
高卒+実務経験7年以上
(注)学歴の要件は、大学等で専門的知識等に係る課程の専攻が必要
(2) システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで年収が575万円以上のもの
7 国等により有する知識等が優れたものと認定されている者


15:名無し検定1級さん
09/07/03 20:22:55
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・一級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー試験合格者

『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格だった資格』
(平成15年労基法改正時に削除)
・中小企業診断士
・プロジェクトマネージャー試験合格者
・アプリケーションエンジニア試験合格者

『専門的知識を有する高度な資格ではない資格』
・行政書士
・司法書士
・土地家屋調査士
・通関士
・各種検定試験

16:名無し検定1級さん
09/07/03 20:23:32
>>1
高卒でも年収575万円あればなれる資格・・・超wwwwwwwwww



17:名無し検定1級さん
09/07/03 20:25:32
>>13-14
そのリストは旧のモノですよ。w

18:名無し検定1級さん
09/07/03 20:30:43
平成14年に追加されて平成15年に削除された診断士涙目www

19:名無し検定1級さん
09/07/03 20:31:31
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第一項第一号の規定に基づき、労働基準法第十四
条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適
用し、労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省
告示第百五十三号)は、平成十五年十二月三十一日限り廃止する。ただし、平成十六年一月四日までの間
は、この告示の第三号中「第七条」とあるのは、「第六条」と読み替えて適用する。

 労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれか
に該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
 一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
 二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
  イ 公認会計士
  ロ 医師
  ハ 歯科医師
  ニ 獣医師
  ホ 弁護士
  ヘ 一級建築士
  ト 税理士
  チ 薬剤師
  リ 社会保険労務士
  ヌ 不動産鑑定士
  ル 技術士
  ヲ 弁理士

20:名無し検定1級さん
09/07/03 20:32:35
 三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条に規定する情報処理技術者試験
  の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法
  (平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び
  年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
 四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭
  和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年
  法律第八十三号)第二十条第一項に規定する登録品種を育成した者

21:名無し検定1級さん
09/07/03 20:33:32
条文の意味も理解してない馬鹿がスレ立てんなよw

22:名無し検定1級さん
09/07/03 20:34:15
 五 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金
  の額を一年当たりの額に換算した額が千七十五万円を下回らないもの
  イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは
   機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項につい
   ての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算
   機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設
   計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システ
   ムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新た
   なデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当するもの
   (1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において就こう
     とする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和二十八年文部省告示第五号に規定する者で
     あって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、就こうとする業務に
     五年以上従事した経験を有するもの
   (2) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて
     卒業した者であって、就こうとする業務に六年以上従事した経験を有するもの
   (3) 学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であっ
     て、就こうとする業務に七年以上従事した経験を有するもの

23:名無し検定1級さん
09/07/03 20:34:53
>>13-14
古い知識をひけらかすオバカサン

24:名無し検定1級さん
09/07/03 20:35:43
  ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方
   法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に五年
   以上従事した経験を有するもの
 六 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人
  その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されてい
  る者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

25:名無し検定1級さん
09/07/03 20:36:35
>>14
6号が加わると一気にやすっぽくなるな。

26:名無し検定1級さん
09/07/03 20:39:28
有資格者について、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、
司法書士、土地家屋調査士、通関士、行政書士なども追加するべきである。

     ↓厚生労働省回答

当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、
新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、
御意見のような資格を有する者は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、
これらの者を追加する必要性はないと考えます。

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

27:名無し検定1級さん
09/07/03 20:42:22
>>25
それもうないから。w
現在はこれ。

⑤ 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、
鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者

28:名無し検定1級さん
09/07/03 20:44:13
>>26
つまり司法書士や行政書士の法務能力は、企業にとって高度ではないんですね^^

29:名無し検定1級さん
09/07/03 20:47:07
専門職(せんもんしょく)とは、専門性を必要とする職のことである。

URLリンク(ja.wikipedia.org)専門職

30:名無し検定1級さん
09/07/03 20:48:17
>>28
実際,上場企業に勤めてる司法書士・行政書士なんてほとんどいないしな。


31:名無し検定1級さん
09/07/03 20:49:49
>>27
農林水産業の技術者??
なんか限定の仕方がよくわからんな。

32:名無し検定1級さん
09/07/03 20:53:01
(契約期間等)
第十四条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結して
はならない。


専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のも
のとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知
識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)


33:名無し検定1級さん
09/07/03 20:55:59
まず大前提として5年の労働契約ってのは労働者にとって不利。

34:名無し検定1級さん
09/07/03 20:58:49

厚生労働大臣が定めるって雇用の契約期間について定義しているだけで
医者や弁護士が特に凄いって厚生労働大臣が言ってるわけじゃないよ。

だいたい他の省庁の資格を勝手にランク付けできるわけねえだろ!

35:名無し検定1級さん
09/07/03 20:59:53
しかし、高度な能力を持った者達は、特別に5年の雇用契約を結べることにした。

36:名無し検定1級さん
09/07/03 21:05:40
>>34
高度な能力ゆえに、通常の労働者程の保護が必要ないから
5年の契約期間が結べるようになったんだよね。

37:名無し検定1級さん
09/07/03 21:08:17
学部卒で銀行に20年勤めて年収1500万でも厚労省的には新規事業に役立つ高度な専門知識はないってこと?

38:名無し検定1級さん
09/07/03 21:10:16
学部卒でIT土方を5年やって残業三昧で年収1100万行けば晴れて高度な専門知識認定される。

39:名無し検定1級さん
09/07/03 21:10:44
>>37
その場合は、
「 ⑦ 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者」
で判断をしてもらう訳で。

40:名無し検定1級さん
09/07/03 21:11:02
>>35
正確には高度な専門知識を持った人と60歳以上の人ねw

41:名無し検定1級さん
09/07/03 21:11:49
>>39
つまり司法書士もその枠で救済したいただける道が残っているということだな。

42:名無し検定1級さん
09/07/03 21:13:18
>>41
救済された例が過去1件もないけどね☆

43:名無し検定1級さん
09/07/03 21:17:21
司法書士様を差し置いて社労士風情が入ってるとは生意気な。いくら身内資格とはいえ贔屓がすぎるんじゃないか。

44:名無し検定1級さん
09/07/03 21:18:45
>>43
早く専門的知識を有する高度な資格になれるといいですねー

45:名無し検定1級さん
09/07/03 21:22:31
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・一級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー試験合格者

『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格だった資格』
(平成15年労基法改正時に削除)
・中小企業診断士
・プロジェクトマネージャー試験合格者
・アプリケーションエンジニア試験合格者

『厚生労働大臣が専門的知識を有する高度な資格であると認めていない資格』
・行政書士
・司法書士
・土地家屋調査士
・通関士
・各種検定試験

46:名無し検定1級さん
09/07/03 21:27:03
>>43
社労士=厚生労働省OBが科目免除で取りやすくなっている=お手盛り

日本の官僚は、ばかくせーことばかり独断で決める。

47:名無し検定1級さん
09/07/03 21:27:16
なんという社労士スレ。社労士会は舛添先生に感謝状送っておけよ。

48:名無し検定1級さん
09/07/03 21:28:05
獣医師はさすがにネタだろ^^;

49:名無し検定1級さん
09/07/03 21:30:11
>>46-47
ちなみに専門裁量制では社労士は外れていますよ。
税理士、診断士は認められていますが。

50:名無し検定1級さん
09/07/03 21:31:06
俺国公認の高度な専門資格もってるんだぜえーーってか

51:名無し検定1級さん
09/07/03 21:32:09
○専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。

(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

52:名無し検定1級さん
09/07/03 21:33:11
>ロ 弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

わーい司法書士も専門的知識を有するって書いてあるよー

53:名無し検定1級さん
09/07/03 21:33:15
>>49
それもズル。
外れてた方が、条件として有利なんだろ。

54:名無し検定1級さん
09/07/03 21:34:02
>>51
厚生労働省はそういう限定が大好きなのかw

55:名無し検定1級さん
09/07/03 21:34:35
裁量労働は外れてた方がいいんだよ。
そこに入ってると残業ゼロになるだけだから。

56:名無し検定1級さん
09/07/03 21:34:39
>>52
おお、こっちは内閣府令だ
格上だぞ
行政書士も探してやって!

57:名無し検定1級さん
09/07/03 21:37:02
>>55
それは現実的な面でだろ。資格の格としては入っていたほうが名誉。

58:名無し検定1級さん
09/07/03 21:37:11
すでに残業代ゼロ法が適用されているんですねw

59:名無し検定1級さん
09/07/03 21:38:11
>>57
企業内の雇われ士業のリストに格なんてあるかよ。ばか。

60:名無し検定1級さん
09/07/03 21:39:00
>>57
裁量労働なんて、独立士業のことじゃないから奴隷リストだよ。

61:名無し検定1級さん
09/07/03 21:41:36
>>51
ちょwwwwwwまた司法書士がねえじゃねえかwwwwwwwwwwwww
まあうちの事務所すでに裁量労働制だけどなwwwwwwwwwww

62:名無し検定1級さん
09/07/03 21:42:05
>>53
これ読んでみな。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)

63:名無し検定1級さん
09/07/03 21:46:27
>>52
「高度な」が抜けていますね。

64:名無し検定1級さん
09/07/03 21:48:55
>>63
司法書士レベルで高度な専門性は無理ぽ。

65:名無し検定1級さん
09/07/03 21:50:14
逆に考えてみよう 高度であるのが当たり前だからわざわざ言わないんだよ

66:名無し検定1級さん
09/07/03 21:54:17
>>64
でも「中度」位は書いて欲しいな。。。

67:名無し検定1級さん
09/07/03 21:56:18
>>51
司法書士ねーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

68:名無し検定1級さん
09/07/03 21:56:54
つうか専門性に高度もなにもねえだろ。高度じゃない専門性なんて専門性ないって言ってるのと同じ。

69:名無し検定1級さん
09/07/03 21:59:06
まぁ所詮厚労省。総合法律支援法でも弁護士と並ぶ専門家として規定されている司法書士はことごとくはずすとはいい度胸だ。
法務省と全面戦争覚悟の上なんだろうな。

70:名無し検定1級さん
09/07/03 22:01:09
>>69
弁護士モドキはいらんちゅーこった。

71:名無し検定1級さん
09/07/03 22:05:30
国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程

(選考採用審査認定を受けることができる者の要件)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、選考採用審査認定を受けることができる。ただし、第七条各号の一に該当する者は、この限りでない。
一 司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは外務公務員採用Ⅰ種試験又は審査認定委員会が定める試験に合格していること。
二 博士の学位を授与されていること。
三 国若しくは地方公共団体の公務員又は会社、労働組合その他の団体の職員としての在職期間が通算して十年以上であり、かつ、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があること。
四 次のいずれかに該当し、かつ、第二十四条に規定する政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。
イ 国会法第百三十二条第一項に規定する秘書(以下「議員秘書」という。)として在職した期間が十年以上であること。
ロ 議員秘書として在職した期間が五年以上十年未満であり、かつ、当該期間と政党職員(国会議員が所属している政党の職員をいう。)の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認
める職務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること。

72:名無し検定1級さん
09/07/03 22:07:28
政策担当秘書

(1)高度の試験合格者
司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用Ⅰ種試験、外
務公務員採用Ⅰ種試験等に合格している者

URLリンク(www.sangiin.go.jp)

73:名無し検定1級さん
09/07/03 22:08:57
>>71-72
ちょwwwwwwまた司法書士がねえじゃねえかwwwwwwwwwwwww
ダメダメだぁwwwwwwwwwwww

74:名無し検定1級さん
09/07/03 22:09:28
あらま
>>1
>>51
>>71
の資格取得してる

75:名無し検定1級さん
09/07/03 22:10:23
>>74
おwwwwwwめwwwwwwwwwwでwwwwwwwwwとwwwwwwwうwwwwwwwwwww

76:名無し検定1級さん
09/07/03 22:13:25
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・一級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー試験合格者

政策担当秘書
(1)高度の試験合格者
・司法試験
・公認会計士試験
・国家公務員採用Ⅰ種試験
・外務公務員採用Ⅰ種試験等に合格している者



77:名無し検定1級さん
09/07/03 22:25:06
>>72
これはガチだな。

78:名無し検定1級さん
09/07/03 22:28:07
○専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。

(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

URLリンク(www.mhlw.go.jp)

79:名無し検定1級さん
09/07/03 22:30:53
>>78
ちょwwwwwwまた司法書士がねえじゃねえかwwwwwwwwwwwww

80:名無し検定1級さん
09/07/03 22:32:15
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・一級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー試験合格者

『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格だった資格』
(平成15年労基法改正時に削除)
・中小企業診断士
・プロジェクトマネージャー試験合格者
・アプリケーションエンジニア試験合格者

『厚生労働大臣が専門的知識を有する高度な資格であると認めていない資格』
・行政書士
・司法書士
・土地家屋調査士
・通関士
・各種検定試験

81:名無し検定1級さん
09/07/03 22:33:29
おまえらコントやってんじゃねぇぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwワロスwwwwwwwww

82:名無し検定1級さん
09/07/03 22:34:28
司法書士オワタorz

83:名無し検定1級さん
09/07/03 22:35:40
獣医ですら高度専門職だというのに司法書士はそれ以下なのかよ。。。もうやだよ。。。

84:名無し検定1級さん
09/07/03 22:35:49
司法書士オワタorz

85:名無し検定1級さん
09/07/03 22:37:31
薬剤師ですら高度専門職だというのに司法書士はそれ以下なのかよ。。。もうやだよ。。。

86:名無し検定1級さん
09/07/03 22:38:55
よくわからんな~(´ω`)

5年契約の日雇いってことかい???

87:名無し検定1級さん
09/07/03 22:40:19
>>86
読解力なさすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwワロスwwwwwwwww

88:名無し検定1級さん
09/07/03 22:41:48
>>86
5年後は契約更新ないかもしれない上に5年経たないでやめたら損害賠償請求される恐ろしい契約。

89:名無し検定1級さん
09/07/03 22:43:28
要するに、奴隷化されがちな資格を14コ列挙しただけのことだろ

90:名無し検定1級さん
09/07/03 22:44:32
>>88
そうそう。
高度じゃない司法書士になる方がいいお。

91:名無し検定1級さん
09/07/03 22:45:34
やはり高度じゃない仕事は気楽でいいぽ。

92:名無し検定1級さん
09/07/03 22:48:38
底辺には底辺なりの楽しみがあるぽ。
司法書士然り。行政書士然り。

93:名無し検定1級さん
09/07/03 23:28:55
         ∧ ∧
        (*‘ω‘ *)  ちんぽっぽ
      / ̄ ̄ ̄ ̄.\   資格難易度スレと同じになってるぽっぽ
       |) ○ ○ ○ (|
     /″        \
   /________.\
    ̄ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪  ̄
       /    \
      /      \
     /   〃∩   \
    /    ノ ⌒⊃ \
   /〃⊂(><;)ノ´   \
  /       ∪ 彡    \
              やめてください
              高度な資格なんですから
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

94:名無し検定1級さん
09/07/03 23:30:22
司法書士レベルで高度な専門性は無理ぽ。

95:名無し検定1級さん
09/07/03 23:32:11
なってからいいなさい
この一言につきる

96:名無し検定1級さん
09/07/03 23:34:08
『厚生労働大臣が専門的知識を有する高度な資格であると認めていない資格』
・行政書士
・司法書士
・土地家屋調査士
・通関士
・各種検定試験

97:名無し検定1級さん
09/07/04 00:29:01
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』の正体

《特例1》 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

→ 上限5年

《特例2》 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
→ 上限5年

《特例3》 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
(有期の建設工事等)
→ その期間


98:名無し検定1級さん
09/07/04 00:32:35
特例2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 → 上限5年

特例3 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 (有期の建設工事等)w → その期間

特例1 厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格wwww→ 上限5年




同列の特例がショボイ件w


99:名無し検定1級さん
09/07/04 00:43:40
司法書士のストーカーくん
削除依頼だしとけよ

100:名無し検定1級さん
09/07/04 01:29:13
シスアナは名前が変わったな。

101:名無し検定1級さん
09/07/04 01:39:26
>(有期の建設工事等)w → その期間


86 :名無し検定1級さん:2009/07/03(金) 22:38:55
よくわからんな~(´ω`)

5年契約の日雇いってことかい???

102:名無し検定1級さん
09/07/04 07:56:04
>>97
《特例1》
高度な専門性を持つので、労働者性が高くない為。
ようはプロフェッショナルな職業な訳で。

《特例2》
高齢者の就業を促す為。
また、高年齢者の滋養を安定させる為。

《特例3》
予め終期が定めてあるので、拘束される可能性が少ない為。

要は特例1は、能力の高さゆえの規制緩和。
その他は、雇用を安定させる為の特例。
同じものと考えるのはちと無理がある。w

103:名無し検定1級さん
09/07/04 08:01:15
《特例3》
>予め終期が定めてあるので、拘束される可能性が少ない為。
加えて、雇用の安定を図るためデスネ。
5年契約の日雇いではなく、終期の予定が定めてある有期雇用契約ダヨ。

104:名無し検定1級さん
09/07/04 08:05:58
『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格』
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・一級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験合格者
・アクチュアリー試験合格者

『厚生労働大臣が定めた専門的知識を有する高度な資格だった資格』
(平成15年労基法改正時に削除)
・中小企業診断士
・プロジェクトマネージャー試験合格者
・アプリケーションエンジニア試験合格者

『厚生労働大臣が専門的知識を有する高度な資格であると認めていない資格』
・行政書士wwwwwwwwww
・司法書士wwwwwwwwww
・土地家屋調査士wwwwwwwwww
・各種検定試験wwwwwwwwww

105:名無し検定1級さん
09/07/04 13:32:28
>>102
労務士やら薬剤師、鑑定士が入っていることからも
特例2、特例3と同列でしょうがw

106:名無し検定1級さん
09/07/04 13:50:04
>>105
貴方の個人的な見解はともかく、現実的に定められている訳で。
舛添さんに陳情でもしてみたら?w

107:名無し検定1級さん
09/07/04 13:55:36
司法書士もいwwwwwwwれwwwwwwてwwwwwwwww

108:名無し検定1級さん
09/07/04 14:01:30
定型単純代書資格者には、コンサルはできね~よ。ってことだろ。

109:名無し検定1級さん
09/07/04 14:04:06
名前がいけないね。
「書士」だと代書屋にしかみられない。

110:名無し検定1級さん
09/07/04 14:05:21
名前が何であろうと司法書士は駄目だな

111:名無し検定1級さん
09/07/04 14:09:19
司法書士は高度ではないから

112:名無し検定1級さん
09/07/04 14:10:25
行書よりは高度だろ。

113:名無し検定1級さん
09/07/04 14:17:54
行書だけが比較対象w

114:名無し検定1級さん
09/07/04 14:28:16
司法試験・司法書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士

1級建築士・社会保険労務士・弁理士・中小企業診断士・TOEIC900以上・1種電検

システムアナリスト・医師・薬剤師

旧帝および早慶の学生は、在学中に上記から3~4個の資格を取得して卒業する。
学生の8割以上が、1人で3~4個の資格を取得しているのだ。

115:名無し検定1級さん
09/07/04 14:40:40
行書だけでなく宅建よりもマシだわな

116:名無し検定1級さん
09/07/04 15:20:05
せめて鑑定士くらいにしてくれよw

117:名無し検定1級さん
09/07/04 15:22:22
無理wwwwwwだって代書屋やんwwwwww

118:名無し検定1級さん
09/07/04 15:25:50
なら宅建以下ってことねw

119:名無し検定1級さん
09/07/04 15:35:57
一級建築士は受験資格に実務要件あるから、在学中無理。
この時点で司法書士より上。

司法書士の比較対象はファイナンシャルプランナーあたり

120:名無し検定1級さん
09/07/04 16:25:43
ま、妥当でしょ。
試験がFPより難しいことは認めるよ。
仕事とする場合の評価ね。

121:名無し検定1級さん
09/07/04 16:53:05
  ァ  ∧_∧ ァ,、
 ,、'` ( ´∀`) ,、'` 結局、書士と行書の罵り合いか?
  '`  ( ⊃ ⊂)  '`



122:名無し検定1級さん
09/07/04 20:17:21
司法書士の永遠のライバルは行書w


123:名無し検定1級さん
09/07/04 20:25:26
>>106
いつの時代の法律でしょうかw

124:名無し検定1級さん
09/07/04 20:35:43
民事局第三課
(説明)
 司法書士の行う業務は,登記,供託等に関する高度な法律知識及び専門的能力が要
求されるものであり,国民の権利の保全及び登記事務等の適正な運営の観点から,司
法書士の資格を廃止するのは適切でない。
 

125:名無し検定1級さん
09/07/04 20:52:26
行書も同様に云われていますがw

126:名無し検定1級さん
09/07/04 21:04:16
何だよ、局長自ら存在意義を登記、供託等って認めてんじゃん。
当然だが、法務局職員の利権のためだから、そこ以外に存在意義は無いよな。

裁判業務なんてお門違いも甚だしい。基準は法務局OBができる業務かどうかだから、
裁判業務は特認にするしかないってことだね。

127:名無し検定1級さん
09/07/04 22:24:59
| ̄| ∧∧
ニニニ(゚Д゚∩コ
|_|⊂  ノ
   / 0
   し´

えっ…と、
糞スレはここかな…、と
 ∧∧ ∧∧
∩゚Д゚≡゚Д゚)| ̄|
`ヽ   /)ニニニコ
  |_ i~  |_|
  ∪ ∪


  ∧∧ ミ ドスッ
  (  ) _n_
  /  つ 終了|
~′ /´  ̄|| ̄
 ∪∪   ||_ε3



128:名無し検定1級さん
09/07/04 22:54:56
>>126
馬鹿か?平成12年の話だよ 

129:名無し検定1級さん
09/07/04 23:58:03
果たして、司法書士が専門職として認められる日が来るのだろうか。
否、それは夢の話である。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch