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労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準
◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験
【 新しい基準 】
1 博士課程修了者
2 修士課程修了者 実務経験2年以上
3 次のいずれかの有資格者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 薬剤師
チ 不動産鑑定士
リ 弁理士
ヌ 技術士
ル 社会保険労務士
ヲ 税理士
ワ 中小企業診断士
4 次のいずれかの能力評価試験合格者
(1) 情報処理技術者試験のうち
a システムアナリスト試験合格者
b プロジェクトマネージャー試験合格者
c アプリケーションエンジニア試験合格者
(2) アクチュアリー資格試験合格者
5 特許発明の発明者
登録意匠の創作者
登録品種の育成者