「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」at LIC
「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」 - 暇つぶし2ch13:名無し検定1級さん
09/07/03 20:20:28
労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準
◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験
【 新しい基準 】
1 博士課程修了者
2 修士課程修了者 実務経験2年以上
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
 ヲ 税理士
 ワ 中小企業診断士
4 次のいずれかの能力評価試験合格者
 (1) 情報処理技術者試験のうち
  a システムアナリスト試験合格者
  b プロジェクトマネージャー試験合格者
  c アプリケーションエンジニア試験合格者
 (2) アクチュアリー資格試験合格者
5 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者
  登録品種の育成者



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