「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」at LIC
「高度な」厚労省認定資格十四傑「専門性」
- 暇つぶし2ch126:名無し検定1級さん
09/07/04 21:04:16
何だよ、局長自ら存在意義を登記、供託等って認めてんじゃん。
当然だが、法務局職員の利権のためだから、そこ以外に存在意義は無いよな。
裁判業務なんてお門違いも甚だしい。基準は法務局OBができる業務かどうかだから、
裁判業務は特認にするしかないってことだね。
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