09/06/28 22:21:54
試験に出るので覚えるように。
労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれか
に該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 税理士
チ 薬剤師
リ 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条に規定する情報処理技術者試験
の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法
(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び
年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
以下、省略
URLリンク(www.jaish.gr.jp)