09/06/28 06:08:57
今年の国民年金の基本テキストってどうなのかな。
たとえば、昨年のP35(在外邦人に対する国民年金の適用の取扱い)の
ところは、「平成15.3.31庁文発798号」より引用していたが、
実態は、平成19.6.29庁保険発0629002号で改正されていた。
要するに、平成20年度試験範囲(平成20年4月10日)には
十分間に合っていたわけだ(改正されて教えなければいなければならない事項)。
試験前に配布された法改正テキストでも修正版を扱っていなかったね。
① 協力者がある者又は国内居住経験があって協力者がない者の事務は、本人の日本国
内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所又は市町村長(特別区の区長を含
む。以下同じ。)が行う。
② 日本国内に住所を有したことがない者の事務は、千代田社会保険事務所が行う。
③ 協力者がない者であって、平成19年6月30日までの間において、社会保険庁長官が
指定する民法法人(社団法人国民年金協会)を通じて諸手続を行っていた者の事務は、
当該被保険者が任意加入被保険者の資格を喪失するまでの間、千代田社会保険事務所
が行う。
①~③が正しい内容であったが、平成20年度基本テキストには
「協力者がいない場合は、社会保険庁長官が指定する民法法人(社団法人日本国民年金協会)
が本人に代わって諸手続きを行うものとする」と。