弁護士VS司法書士 債務整理の境界はat LIC
弁護士VS司法書士 債務整理の境界は - 暇つぶし2ch1:名無し検定1級さん
09/06/14 15:08:47
弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

 司法書士の「裁判外代理権」として法律で認められている「訴額140万円以内」の解釈をめぐり、弁護士と司法書士が
民事訴訟で激しい闘いを繰り広げている。弁護士側に軍配を上げ、司法書士の「職域」を狭める判断を示した1審神戸地裁
判決に対し、司法書士側が控訴。舞台が大阪高裁に移ったところ、大阪弁護士会は新たに弁護団を結成した。弁護士の
大幅増員で仕事の奪い合いが現実化するなか、仕事の境界を争う訴訟は、弁護士会と司法書士会の代理戦争の様相を呈している。

 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が
裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

 男性は司法書士に迫られ退職したが、19年7月に解雇の無効を主張し、地位確認と損害賠償を求めて提訴。裁判では男性の
通報が公益通報者保護法の対象になるかが争点になり、その前提として、司法書士の代理業務の適法性が争われることになった。

 法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、
この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」
(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に
基づき業務を行っている。

 神戸地裁は昨年11月の判決で、司法書士がわざと圧縮額を140万円以内に収めて解決を図ろうとする可能性を指摘し、
「債務者の利益が害される事態を招く危険がある」として受益説を否定。司法書士の代理業務が違法な非弁行為に当たると判断した。



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