司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★4at LIC
司法書士試験 独学者の学習相談・情報交換★4 - 暇つぶし2ch2:名無し検定1級さん
09/06/09 18:24:21
>>25
あなたの幸せを3分間祈らせてください

3:名無し検定1級さん
09/06/09 19:13:18
ワイも参戦するで~

4:名無し検定1級さん
09/06/09 19:15:28
旦那ぁッ
旦那ぁッ

5:名無し検定1級さん
09/06/09 19:56:49
っっっせ!!
だぁってろ、カスが!!!

6:名無し検定1級さん
09/06/09 20:19:24
子のない夫婦ABは先妻との間の子CがいるDを養子にした。

この場合CはAB夫婦間の嫡出ではないがABどちらかの嫡出ではないの?
Dはもちろん相続権はある、ではCは?

7:名無し検定1級さん
09/06/09 20:35:09
>>6
嫡出でググれ。

それでも疑問なら詳しく書いてくれ。
相続以前のお話だよ。
宅建民法以下の質問。

8:名無し検定1級さん
09/06/09 20:38:48
もっとちゃんと問題読め
Dの先妻はAでもBでもないぞ
見知らぬ第三者って問題だろ


9:名無し検定1級さん
09/06/09 20:43:06
>>6
誰に相続が発生した場合のケースを聞いてるんだ。
まかりまちがっても、ここは司法書士受験生専用スレだぞ。
質問文章自体を練り直してみな。

10:名無し検定1級さん
09/06/09 21:10:40
>>7
>>9
書き方がおかしいよね
AまたはBが被相続人

>>8
Cのことを聞いてるの

11:名無し検定1級さん
09/06/09 21:14:14
>書き方がおかしいよね
って思って書き直したのが、↑これか?

お前、馬鹿だろ。
自分の言いたい事を文章で伝えるってことがサッパリできない人間だな。

12:名無し検定1級さん
09/06/09 21:21:15
>>10
だからっすね DがA又はBと婚姻関係になければCはABどちらの嫡出子でもないよね?
嫡出子の意味解ってる?

13:名無し検定1級さん
09/06/09 21:22:52
夫婦ABは先妻との間の子C

じゃあ、これはどういうあつかい?

14:名無し検定1級さん
09/06/09 21:24:43
日本語でおkってこういうときに使うんだなぁ

15:名無し検定1級さん
09/06/09 21:25:57
おもしれー

16:名無し検定1級さん
09/06/09 21:26:18
>>13も日本語の体をなしてないな。

17:名無し検定1級さん
09/06/09 21:29:08
AB夫婦はDさんを養子にした
で そのDさんには 前の別れた奥さんとの間に子供Cがいる。
って話

18:名無し検定1級さん
09/06/09 21:32:03
>>17
その構成で、CがABいずれかの嫡出かって?Cの相続権だって?
お前何言ってんの?ジャマだから、散れ。

19:名無し検定1級さん
09/06/09 21:36:23
詐欺だと気付かずに請求しても法定追認は起こらないんだよね?
DPだと、追認権者が取消権の存在を知らないで、法定追認事由に該当する行為をした場合でも法定追認は生ずるとされている、って記載があるんだけど


どうなの?

20:名無し検定1級さん
09/06/09 21:37:03
>>18
17は>>13に説明してるんだろ

21:名無し検定1級さん
09/06/09 21:51:44
>>19
・詐欺だと気付かずに請求しても法定追認は起こらない
・追認権者が取消権の存在を知らないで、法定追認事由に該当する行為をした場合でも法定追認は生ずる
いずれも正しい。

22:名無し検定1級さん
09/06/09 21:52:12
>>6
夫婦ABと子C間には、何ら法定血族関係は生じない。

養子縁組により、「①養子」と、「②養親及び養親の血族」との間に、縁組の日から、相互に血族間におけると同一の親族関係を生ずる。(民法727条)
>>6の例で言えば、養子縁組によって血族関係が生ずるのは、「②夫婦AB(及びその血族)」と、「①D(養子本人)」の間だけであり、D(養子)の血族たるCとの間には何ら血族関係は生じない。
従ってA又はBが死亡しても、Cには相続権はない。またA・B死亡前に既にDが死亡していても、CはA・Bの直系卑属ではないから、代襲相続人にもならない。(民法887条2項但書)

23:名無し検定1級さん
09/06/09 22:01:03
>>21
例えば甲が未成年の時にした売買が取り消せるものだと知らずに相手方に代金の支払いを請求したら追認したことになるよね?
詐欺の場合とどうして扱いが違うのかな?

24:名無し検定1級さん
09/06/09 22:05:56
>>23
扱いは違わないでしょ。
・詐欺だと気付かずに・・・
 → "追認をすることができる時以後"になってない。
・追認権者が取消権の存在を知らないで・・・
 未成年者の例と同じ。

25:名無し検定1級さん
09/06/09 22:14:59
>>24
つまり、詐欺だと気づかないと追認しようがないということですね?

ところで、>>22の事例で甲が成年被後見人で行為能力を取り戻した場合は、未成年が成年に達した場合と扱いが異なるんですよね?

26:名無し検定1級さん
09/06/09 22:16:39
>>23でした

27:前すれの質問なのですが
09/06/09 22:16:48
株式会社設立の登記申請のときに

2000万円の不動産と500万円の動産が現物出資され、不動産については
弁護士法人の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があるとします。

さてこのときに検査役の調査は必要ですか?

という問題なのですが、回答を見ると必要となっています。
僕は不動産についてはいいのですが、動産は500万円以下なので
調査省略可能と思ったのですが、回答では動産については省略できない
となっています。これはなぜなのでしょうか?

もしかして両方あわせて2500万円なので、一方に証明があっても
だめということでしょうか?だとしたら、なんで不動産は省略ができるのか
説明ができません。
どのなたか教えてください

>>弁護士の証明は総額について必要なんだ

ということでいいのでしょうか?僕もこうだと思うのですが。
つまり、弁護士の証明が一部なので、総額が2500万円であり、省略不可
ということでしょうか?

28:名無し検定1級さん
09/06/09 22:20:37
会社法・刑法ではどちらが独学に適していますか?

29:名無し検定1級さん
09/06/09 22:26:34
§33第10項の通りだろ。
逆に、どの辺を独自解釈して悩んでるのかが理解できない。
どいつもこいつも、自分の言いたいことを分かりやすく書いてくれよ。

30:名無し検定1級さん
09/06/09 22:32:30
>>27
弁護士の証明があっても、現物出資財産の総額が500万円を超えるときは、①号を根拠にしての省略はできない。

現物出資財産の価額がいくらであろうが、弁護士の証明があれば、その財産については省略できる(③号)。

31:名無し検定1級さん
09/06/09 22:40:58
前スレの現物出資で便乗したもんだけど、
あの解釈であってる?
記述で来たら死んでたかも。

32:27
09/06/09 22:44:20
わかったありがとう、全部について弁護士の証明がないからだめなのね

33:名無し検定1級さん
09/06/09 22:50:48
>>28
個人的には会社法

刑法は判例問題ならいいけど、学説が出てくると
ごちゃごちゃになりやすいので、
深入りしないさじ加減を量る意味でも
予備校の講義はためになる。
学部卒なら過去問だけでOK。

34:名無し検定1級さん
09/06/09 22:53:55
27は解ってないに3ペセタ

35:名無し検定1級さん
09/06/09 22:54:55
>>28
断然刑法だろ。とくにこの試験なら。
会社法は条文多いし慣れるまで時間かかる。

36:33
09/06/09 22:59:50
えー

会社法は習うことなんてあまり無い…
完拓あれば講義いらないような。

しょ、商登法はいるけどねっ!

37:名無し検定1級さん
09/06/09 23:01:09
あげ

38:名無し検定1級さん
09/06/09 23:06:07
>>27
会社法第33条第10項第1号
第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について 【定款に記載され、又は記録された価額の総額】 が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項 【について、検査役の調査が不要となる。】

少額免除の規定が適用されるのは、 【定款に記載(記録)された】 (現物出資・財産引受の)価額の 【総額】 が、500万円を超えない場合。
で、現物出資が有価証券であろうが、弁護士等の証明を受けていようが、 【定款に記載(記録)され】 る事に変わりはないよね?
現物出資は変態設立事項。定款の相対的記載事項だから、それを記載(記録)しないと出資の効力そのものが生じない。(会社法28条)

>>27の例で言うと、定款に記載(記録)される現物出資財産の価額の 【総額】 は2500万円。この時点で少額免除は受けられない事が確定。
で、この状態で検査役の調査を免れるには、現物出資(不動産+動産)の総額について、弁護士等の証明を受けるしかない。
現物出資財産の1つでも証明が漏れていたら、少額免除が受けられずに第33条第10項第1号は排除され、33条1~9項がストレートに適用され、動産については検査役の調査を受ける義務が生じる。

ちなみに、弁護士法人と不動産鑑定士の証明・鑑定評価を受けた不動産については検査役の調査は不要。
会社法第33条第10項第3号は、第1号と違って、現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された 【価額(×総額】 となっている。

39:27
09/06/09 23:13:29
>>38

ありがとう僕のためにこんなに説明してくれて
顔見えないけどおれマジ感激!!感謝してるよ、目の前にいたら
頭下げます「ありがとうございました」

40:31
09/06/09 23:16:04
>>38
ありが㌧
本番で出たら踏んでた。
会社法はこれだからいやだ。

41:27
09/06/09 23:17:09
落ち着いて条文読むってことができてなかったね。
ありがとう本当にためになった、ここの人たち親切だね

42:名無し検定1級さん
09/06/09 23:18:31
>>33>>35
レスありがとうございます。
大学4年なのですが会社法も刑法も教科書は全く見たことはありません。

商法は学んでます。会社法は商法に近いんでしょうか?もしそうなら会社法を独学でいきたいですが

43:名無し検定1級さん
09/06/09 23:22:56
ちょっといいですか?

吸収合併や新設合併により根抵当権や抵当権が移転した際の登記原因は
「年月日合併」

吸収分割や新設分割により根抵当権や抵当権が移転した際の登記原因は
「年月日会社分割」

でいいのですか?


44:名無し検定1級さん
09/06/09 23:36:31
>>42
今の商法って抜け殻なんだけど、何を学んだの?
ホントに大学4年?

45:名無し検定1級さん
09/06/09 23:44:09
夜食に冷凍食品のコレをレンジでチンして食べた


 (   (    ) (    )   ) 
  (  )   (   )  (   ノ 
         _..._      _,,
      _..,,ノ"///ヾ、  _,."彡i 
    / :`y'、ソ、)、ソ、y、)',,::彡",ヽ,  
   / (●) .iy'ソ ' )'y )、ソ、),,彡'彡|.  
  r'=、 ,  ::i )/i y )、) 'y k彡,,"」   
  `''、._ノ .::ノ/彡f ::ヽ ;Y 、、、,-ー'"
     `ー-'=ー"ニ=ー~"`^"


46:名無し検定1級さん
09/06/09 23:55:24
絵うまいね、おいしそうだね、でもおれあんこきらい

47:名無し検定1級さん
09/06/10 00:11:00
クリームだったりして

48:名無し検定1級さん
09/06/10 00:19:21
>>44
会社法以外は全部やりました

49:名無し検定1級さん
09/06/10 00:48:16
>>48
ふーん、今時の大学にはそんなトンチンカンな講義があるんだね

50:名無し検定1級さん
09/06/10 00:54:31
独学でおやり
ただし
合格レベルに達するかは知らん

51:名無し検定1級さん
09/06/10 01:10:15
商法から会社法抜いたのを全部やったんですか?

刑法も見たことないってことだから学部生でもなさそうだが。

52:名無し検定1級さん
09/06/10 01:28:29
>>51
ふつうの大学は5編まとめて1つとして履修するもんなんですか?

刑法は概論しか必修じゃなかったんでやってません



53:名無し検定1級さん
09/06/10 01:43:20
商法が5編・・・だと

54:名無し検定1級さん
09/06/10 01:48:53
すみません
会社法、手形小切手が4、5だと思ってました

55:名無し検定1級さん
09/06/10 01:58:01
「全部やった」でそのレベルかよ


56:名無し検定1級さん
09/06/10 02:55:57
刑法必修ってことは学部生だろ?
手元に会社法改正後の六法あるわな。それみて判断しなさい。

あまり理論的なことはこの試験では問われないよ。
手形小切手も出ない。

57:名無し検定1級さん
09/06/10 07:53:35
刑法総論が必修じゃない法学部なんてありえるのか?

58:名無し検定1級さん
09/06/10 09:54:03
釣り針デカいなぁ

59:名無し検定1級さん
09/06/10 09:56:44
りっぱなベテラン受験生になれよ、バカぼん君たち。

60:名無し検定1級さん
09/06/10 15:41:29
>>46
働かざるもの食うべからず

61:名無し検定1級さん
09/06/10 21:17:33
すいません、相談に乗ってください、、
僕は19歳からずっと司法書士試験を毎年受けてもう34になります。
ずっと受かりません。もちろん童貞です。才能ないのでしょうか?
就職したほうがいいですか?


62:名無し検定1級さん
09/06/10 21:42:10
できるなら就職しな。
才能つか能力がない。
この試験は才はいらない。

はい、次の方

63:名無し検定1級さん
09/06/10 22:17:59
NO1にならなくていい
NO900で合格すればいい

64:名無し検定1級さん
09/06/10 22:19:42
今年は去年の反動から
択一の成績順で合格が決まる記述問題になりますよ

65:名無し検定1級さん
09/06/10 22:22:39
>>64
なにもんだ?あんた

66:名無し検定1級さん
09/06/10 22:45:11
極秘情報か…

67:名無し検定1級さん
09/06/10 23:17:00
ここにレスしたら極秘じゃないじゃんw

68:名無し検定1級さん
09/06/10 23:23:55
>>64
試験委員乙

69:名無し検定1級さん
09/06/11 10:29:59
取得条項付株式の取得と引き換えにする株式の交付による変更登記に取締役会議事録を添付する理由は何ですか?
どういう状況が考えられて、どういうことを証明するためのものなのかということです。(一部を取得する場合とかだろうとは思うのですが、そうでない場合は議事録はいらないのではないか)
時期も時期なので、余裕のある方のみでけっこうです。

70:名無し検定1級さん
09/06/11 10:50:06
>>69
自分で分かってるじゃん。
>一部を取得する場合とかだろうとは思うのですが、そうでない場合は議事録はいらないのではないか
の通りだよ。

71:名無し検定1級さん
09/06/11 11:02:02
本試験まであと1ヶ月ないこんな時期でも2ちゃんはやめられません(^p^)

72:名無し検定1級さん
09/06/11 11:05:05
()内のことは何となくというかあまり解ってないので状況を鮮明に説明できる方にお願いします。
付き合い切れないとか嫌味言いたい方いると思いますが、相手にせずスルーでお願いします。

73:名無し検定1級さん
09/06/11 11:09:16
>>72
>鮮明に説明できる方にお願いします。
まず、自分の疑問を鮮明に説明してくれよ。
>>70以上にどんな説明が必要なの?何が疑問なの?

74:名無し検定1級さん
09/06/11 11:23:45
・取締役会で取得日を決める場合
・取得条項付株式の一部を取得する場合

75:名無し検定1級さん
09/06/11 11:35:10
>>74
もう一度言います。鮮明に説明できる方にお願いします。
キーワードだけ並べたような回答を並べて、自己満足するような方はスルーして下さい。

76:名無し検定1級さん
09/06/11 11:37:35
>>74
ありがとう。
必ずしも取締役会議事録の添付は必要ないということですね。

77:名無し検定1級さん
09/06/11 13:35:22
供託通知書を発送しないといけない場合ってあるんですか?


78:名無し検定1級さん
09/06/11 13:38:42
>>75
これは酷い

79:名無し検定1級さん
09/06/11 16:27:35
弁済期の定めの無い債権は、債権成立と同時に弁済期は分かるのですが
履行遅滞に陥る時期と消滅時効の時期がイメージがわきません。それぞれいつからになるのでしょうかK?

80:名無し検定1級さん
09/06/11 17:24:40
>>79
その発言は・・・お前消されるぞ。

81:名無し検定1級さん
09/06/11 17:28:51
履行遅滞になる時期→常識的に考えて債務者に支払う責任が発生した時期。債務者の主観を考慮する
消滅時効の起算点→客観的に見て権利行使できる時期。債務者の主観は関係ないけど、不法行為に基づく損害賠償請求権だけは被害者が損害と加害者が誰か知ったとき

大体こんなイメージ。もっとしっくりくる説明あるかも

82:名無し検定1級さん
09/06/11 17:58:57
真面目な相談です
俺は模試を四月から六回うけて、択一は大体アベレージ30問とれてる
これだけ聞けば、合格しそうだねってなるんだが
なぜ30とれるか自分でもよくわからないんだよ
午後はあってる間違ってるは、解きながらわかるんだけど
午前は解いてる最中はまったくできてるかどうかがわからない
理系だから推論なんかは意味がわからないのでなんとなくで解いてる
それでも30くらいあってるんだよね

つまり、人から見ればよい点取ってるんだけど
なぜ取れるのかわからないから、いつ崩壊するかわからない
すごく不安
俺はどんな勉強をすべきなんだろうか


83:名無し検定1級さん
09/06/11 18:08:14
>>82
復習してないの?
何故その肢を選んだのかもなんとなくなの?
消去法でそれしかないと思って選んでるとかなら
頭にちゃんと残ってるんだろうから
今更別なことはしないほうがいいかも。
理屈に踏み込むと逆に混乱しそうだ。

84:名無し検定1級さん
09/06/11 18:24:44
>>81
なるほど!
弁済期の定めの無い債権の履行遅滞は債務者が知ったとき、催告から
消滅時効は権利を行使できる成立時から進行するですね
ありがとうございました!

85:名無し検定1級さん
09/06/11 18:25:23
真面目な話なんとなくで30いかないだろ。

86:名無し検定1級さん
09/06/11 18:28:53
勉強方法間違えてなかったと自信持つ勉強すればいいんでね

87:名無し検定1級さん
09/06/11 18:58:45
>>82
本試験もその調子でなんとなくとれるさ

88:名無し検定1級さん
09/06/11 19:06:57
配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件
模試と本試験で、はトウレン程でないにしても、やはり傾向が違う件

89:名無し検定1級さん
09/06/11 19:12:00
言うほどはさがってないだろ。
まぁ司法書士専門受験生としちゃ三振対抗として歓迎だけどな。

90:名無し検定1級さん
09/06/11 20:08:09
>配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件

>言うほどはさがってないだろ。


これも極秘情報か…

91:名無し検定1級さん
09/06/11 20:29:41
>配点変更があってから、択一のウェイトがかなり下がった件

>言うほどはさがってないだろ。

記述のウェイトが増した(択一のウェイトが下がった)ことは間違いないけど、
どの程度影響があるかは未知の世界だろ。
"かなり"とか"言うほど"なんていう定性的な話を今の時点でしても、ただの言葉遊びでしかない。

択一は記述の被採点者を絞るのが目的なんだから、被採点者の人数が変わらなければ
択一突破の難易度には変化無し。
総合点勝負での記述のウェイトがどの程度増えるかは、実際に今年度の採点基準に従って
採点をした後の得点分布次第でしょ。
標準偏差の小さい正規分布になってれば、択一ギリ通過で記述逆転で受かる受験者の増加なんて
大勢に影響無いだろうし、一様分布に近くなれば記述逆転者続出だろうし。

92:名無し検定1級さん
09/06/11 20:46:56
被採点者(笑)

93:名無し検定1級さん
09/06/11 21:03:08
オナニーは人に見せるもんじゃない

94:名無し検定1級さん
09/06/11 21:11:31
模試の点ってあてにならないだろ。LECで勉強しているやつが
LECの模試受けていい点取れるのは当たり前だろ。
逆にWセミナーとかの模試でいい点取れるとは限らない。
連続E判定でも受かったやつはぼろぼろいる。模試なんて受けなくてもいいと思う
のはおれだけ?

95:名無し検定1級さん
09/06/11 21:13:01
勉強の仕方とか個人の性質によるんじゃね?
来年とか模試受けようと思ったけどセットで20万超えとかワロス

96:名無し検定1級さん
09/06/11 21:37:21
模試だけで20万円もするんですか・・・

97:名無し検定1級さん
09/06/11 21:47:26
受験生よ
勉強するな!

98:名無し検定1級さん
09/06/11 22:21:18
>>96
本試験と同じ形式のだけ1回だと1万ちょっとだったと思う
答練とか何十回のセットだと20万超えててどうしようか悩む
悩むっていうか他のやり方考える


99:名無し検定1級さん
09/06/11 22:21:24
これくらいやりたいなあという答練パックだと
講義より高かったり。
今は合わせて50万くらい?

100:名無し検定1級さん
09/06/11 22:33:57
>>99
コースが分かれすぎてて意味わからん
これパックとか全部やると逆に成績落ちそうだな。

456と週一ペース12回くらいのコースないのかな?

101:名無し検定1級さん
09/06/11 23:01:15
101

102:名無し検定1級さん
09/06/11 23:10:26
>>100

あきらめな

103:名無し検定1級さん
09/06/11 23:13:02
>>100
2週に1回くらいの答練パックが欲しい
仕事してると毎週答練きつい
復習で時間取られて普段の勉強がおろそかになる

104:名無し検定1級さん
09/06/12 01:51:58
>>94
ぶっちゃけ時間配分だけなら年度別だけでいいと思う。
記述は心配だったら、受かるとか取ったりしてさ、家帰ってから解くとか。

105:名無し検定1級さん
09/06/12 11:06:28
表題登記がされた日付より前の日付を原因日付とする売買による所有権移転登記をすることができる。
答え:○

↑これって、本当?

106:名無し検定1級さん
09/06/12 11:29:02
>>105


107:名無し検定1級さん
09/06/12 11:58:43
105は○だけど
同じような考えで×になる問題なんだっけ?

108:名無し検定1級さん
09/06/12 12:08:26
>>107
建物完成前の抵当権設定か?

109:訂正
09/06/12 12:09:46
完成前と言うか、不動産となる前ですな

110:名無し検定1級さん
09/06/12 12:23:18
>>107
「表題登記がされた日付より前の日付を原因日付とする売買による所有権移転登記をすることはできない。」
じゃない?

111:名無し検定1級さん
09/06/12 12:28:54
他人から所有権を取得する以前の日付を原因とした抵当権設定じゃない?

112:名無し検定1級さん
09/06/14 18:41:37
場違いな質問かもしれませんが、教えてください

ラブホテルってなんですか?何するところですか?

113:名無し検定1級さん
09/06/14 19:08:37
休憩、宿泊するところです。

114:112
09/06/14 21:20:29
>>113
では普通のホテルと変わらない場所なんですか?

115:名無し検定1級さん
09/06/14 21:25:57
あなたの思ってる普通のホテルとはどんなところですか?

116:112
09/06/14 21:32:50
東横インとか、帝国ホテルとかです

117:名無し検定1級さん
09/06/14 21:45:13
行ったこと無いので具体的にお願いします。

118:名無し検定1級さん
09/06/14 23:58:59
抵当権設定仮登記の登録免許税は債権額の1000分の4ですよね?
本登記の際には、1000円すむのですか?


119:名無し検定1級さん
09/06/15 00:04:34
>>118
違うわアホンダラ!
基本書に戻りやがれ!!

120:名無し検定1級さん
09/06/15 00:12:46
>>118
仮登記時には不動産1個につき1000円(定額課税)。
本登記時には債権額×4/1000(控除なし)。

121:名無し検定1級さん
09/06/15 15:30:25
本人から代理権を与えられた代理人が、本人の代理人であることを告げなかったが、相手方が代理権の存在を知っていたときは、その法律行為の効果は本人に帰属しますか?
理由を詳しく書いて下さる方限定でお願いします。

122:名無し検定1級さん
09/06/15 15:36:58
>>121
ま た お 前 か
条文すら読めないとか氏んだ方がいいよ

123:名無し検定1級さん
09/06/15 15:52:33
>>121
要するに
『代理権の存在を知っていること』は当然
『本人のためにすることを示した』
ということにならないかてなことかい?

124:名無し検定1級さん
09/06/15 16:00:20
>>123 それです。代理権があること=正当な代理人であることじゃないんですかね?

125:名無し検定1級さん
09/06/15 16:17:00
>>124
ならんよ
本人と代理人の契約で成り立つんだからさ
つまり受権(本人から代理人)と顕名(代理人から本人)を相手方は知ってなければならないということ

126:名無し検定1級さん
09/06/15 16:18:45
>>121
民§100

条文通りのことを、「理由を詳しく書いて下さる方限定でお願いします。」なんて訊き方できるって、
お前バカだろ?

127:名無し検定1級さん
09/06/15 16:31:51
>>125 ありがとうございました。情けないことに自分的に盲点でした。

>>126 あんた相当病んでるね。わざわざ気を使って但し書きしたのに。質問にからんでる暇あんの?(笑)
用は済んだしもう来ないので、後はお一人でウサでも晴らしてね(笑)

128:名無し検定1級さん
09/06/15 16:47:37
やけに話がサクサク進むな

129:名無し検定1級さん
09/06/15 17:01:04
そういや会社法の利益準備金の資本組み入れはできることになったんだよな。

130:名無し検定1級さん
09/06/15 17:03:21
それと単元株式数の規定も変わったね まあ試験には関係ないだろうけど

131:名無し検定1級さん
09/06/15 17:38:03
>>130
記述は怖いぞ

あと上の方でファビョってる野郎はスルー推奨
特徴あるからすぐ分かるでしょ

132:名無し検定1級さん
09/06/15 18:08:34
質問です
刑事訴訟法は刑法総論・刑法各論を学んでからでないと理解できませんか?

133:名無し検定1級さん
09/06/15 18:22:59
>>132
質問するスレ間違ってますよ

134:名無し検定1級さん
09/06/15 19:51:17
なにこの流れ こわい

135:132
09/06/15 19:59:06
>>133
すれ違いですみませんが教えてもらえませんか?

136:名無し検定1級さん
09/06/15 21:13:58
>>135
刑訴やったことないから知らんけど、別に大丈夫じゃね?手続法だし

137:名無し検定1級さん
09/06/15 21:22:56
司法書士⇒予備試験⇒弁護士を目指してるんですね、わかります

138:名無し検定1級さん
09/06/15 22:48:38
>>135

ダメだ。キサマは不合格だ



139:名無し検定1級さん
09/06/15 23:59:56
>>136
ありがとうございます。

>>138
オカマちゃんには聞いてません。      死  ね  ば  ?

140:名無し検定1級さん
09/06/16 00:02:47
よう知らんが、刑訴はほとんど憲法だぞ。
31~40条のあたり。

141:名無し検定1級さん
09/06/16 00:52:10
気持ち悪い奴涌き杉だろw

142:名無し検定1級さん
09/06/16 09:16:59
>>131
お 前 が カ ス だ ろ
スレに常駐して、誰彼構わず文句つけてカラむのもお前w
特徴あるから自覚してんだろ バーカ (・∀・)


143:名無し検定1級さん
09/06/16 09:22:26
質問というか疑問なんだけど、民法で民法法人と信託はどの程度やってる?

144:名無し検定1級さん
09/06/16 10:01:49
信託は基礎的なとこだけ。
民法法人は手付かず。

145:ペペロンチーノ
09/06/16 10:11:58
おまえらさぁー受かってもない愚痴だけカスがニチャンにわきすぎなんだよ、だから司法書士受験生がバカにされだよ、

146:名無し検定1級さん
09/06/16 10:41:29
自己紹介乙

147:名無し検定1級さん
09/06/16 11:32:14
URYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
やってられるかうんこがあああああああああああああ

148:名無し検定1級さん
09/06/16 14:10:56
旧司法試験 第一次試験PART6
スレリンク(shihou板)

来年で最後だから、一次試験を受験すべし
ムダにはならない

149:名無し検定1級さん
09/06/16 15:35:37
仮登記に詳しい方教えてください。
 事実関係
 所有者 A 地目 畑
 1 平成15年11月1日 遺贈により 所有権移転仮登記
 (順位番号2番)でBが権利者
 2 平成18年 7月1日 相続により 2番仮登記所有権
 移転仮登記(順位番号3番)でCが権利者
 3 平成15年11月1日相続を原因として所有権移転登記
 (順位番号4番)でDが所有者
 その後、平成18年10月1日にDが遺留分減殺請求をして
 Cも承諾した。
 この1番2番の仮登記を抹消する方法として、CD間で2番
 3番仮登記の抹消を一括で共同申請できるでしょうか?
 登記原因は「遺留分減殺」で可でしょうか?
 皆様のご見解を教えてください。


150:名無し検定1級さん
09/06/16 15:49:47
遺贈はなかった?
時効成立しない?
相続はいつから仮登記できるようになった?
遺留分減殺は所有権全部に対抗出来る?

151:名無し検定1級さん
09/06/16 18:35:29
>>143
信託ってまた改正あったけ?

去年に大改正あったよな

152:名無し検定1級さん
09/06/16 20:30:22
>>149 そもそも相続登記の仮登記は出来ない訳だが、問題の前提がオカシイ訳だが…

153:名無し検定1級さん
09/06/16 20:45:15
ちょっと民法教えてちょ。

共有不動産に抵当権を設定するのって管理行為?
保存じゃないのは確実で、性質が変わるわけでもなし、
所有から離れるわけでもないから管理行為かと思ったんだが。

154:名無し検定1級さん
09/06/16 20:55:49
>>152
仮登記の移転だから仮登記にならざるを得ないのでは?

>>153
処分行為
行使されたらどうすんの?

155:名無し検定1級さん
09/06/16 21:07:23
>>154
仮に、仮にだ、仮登記の移転だとしても遺贈がないならそのまま相続でいいだろ
遺贈があるなら遺贈の登記をしない限り相続の持分がわからないだろ?

訳分からない奴が訳の分からん問題を作ったとしか思えん

156:名無し検定1級さん
09/06/16 21:14:01
>>155
この問題は置いといて
1号仮登記権利者に相続があった場合どうすればいいの?
相続を原因とする2号仮登記の移転はみたことあるけど、1号仮登記はみたことないんで教えて頂けませんか?
被相続人名義で本登記してから相続人に移転登記するの?
1号仮登記移転仮登記をするの?

157:名無し検定1級さん
09/06/16 21:19:01
>>155
一号仮登記権利者は実体上の権利を有するから、その者に相続があれば当然実体上の権利は相続人に移転する よって相続を原因とする付記の移転仮登記を行う

158:名無し検定1級さん
09/06/16 21:26:43
>>157
おいおい…
付記登記じゃないよ、主登記だよ

159:名無し検定1級さん
09/06/16 21:57:31
そもそも一号仮登記に相続登記を入れる実益があるか?
どこまで慎重に順位を保全してんだよw


160:名無し検定1級さん
09/06/16 22:16:16
>>159
本登記の前提として必要かどうかって話でしょ?

161:名無し検定1級さん
09/06/16 22:18:31
>>157
ありがとうございます。
書式例も見つかりました。

162:名無し検定1級さん
09/06/16 22:22:04
>>158
すまない、移転するのは所有権そのものだから、主登記だね。仮登記権利者に相続があっても別に相続登記いれなくても大丈夫なんだっけ?俺もそのへん曖昧だ

163:名無し検定1級さん
09/06/16 22:24:08
>>161
所有権の一号仮登記の移転は>>158の言う通り主登記の仮登記だよ すまない

164:名無し検定1級さん
09/06/16 22:27:04
ところで本人はどこにいったんだ?w

165:名無し検定1級さん
09/06/16 22:29:36
>>160
何の本登記のこと?
俺は156の疑問を外野から見て書き込んだんだが…
2号仮登記権者に相続が開始すれば、相続登記を入れないと本登記すらできないから2仮の相続登記は必要
1号仮登記権者に相続が開始しても、死んだ人間の権利が第三者に移転することはまずないから相続登記自体が無益
ということを言いたかったんだ
挑発するつもりはないが、1仮と2仮の違いわかってるよね?

166:名無し検定1級さん
09/06/16 22:30:26
ハロワに行け

167:名無し検定1級さん
09/06/16 23:20:58
>>154
処分てことは変更行為ってことだね。
ありがとう。

168:名無し検定1級さん
09/06/16 23:59:06
根抵当権の元本確定登記を単独申請でするとき、申請人てどう記載する?

甲が根抵当権者、乙が設定者として、
①申請人 甲
②権利者 乙 義務者 甲
③権利者 乙 義務者(申請人) 甲
④義務者 甲
⑤義務者(申請人) 甲

④⑤はないよな

169:名無し検定1級さん
09/06/17 00:15:40
目的  1番根抵当権元本確定
原因  年月日確定
申請人  権利者      乙
     義務者 (申請人) 甲
添付情報
     登記原因証明情報
     甲の委任状
免許税  金1000円 

170:名無し検定1級さん
09/06/17 03:09:06
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!


171:名無し検定1級さん
09/06/17 05:49:15
妻子持ちとか一般のリーマンで参入してくる人は激減するだろうね。
逆に狙い目なんでは?営業力の差が収入に直結する度合いが高まって
くるだろうし、仮に合格しちゃったら海千山千のやり手相手じゃなくて、
元ニートを相手に仕事の獲得競争するんだから、普通に起業するより
楽だよ絶対に。

172:名無し検定1級さん
09/06/17 07:55:53
>>165
> >>160
> 何の本登記のこと?
> 俺は156の疑問を外野から見て書き込んだんだが…
> 2号仮登記権者に相続が開始すれば、相続登記を入れないと本登記すらできないから2仮の相続登記は必要
> 1号仮登記権者に相続が開始しても、死んだ人間の権利が第三者に移転することはまずないから相続登記自体が無益
> ということを言いたかったんだ
> 挑発するつもりはないが、1仮と2仮の違いわかってるよね?
1仮でも、本登記する場合はどうするの?
 死者から本登記の請求はできないので、1仮の相続登記は必要じゃないの?
 問題では、2番仮名義人Bが死亡し、Cが相続したので、仮登記に基づく
 本登記する際の実益があるのではないか。
 実務でもちょくちょくでてくるらしいぞ。
 あと、仮登記の抹消はどうすればよいの?
 誰もこれに答えていないけど、利害関係人としてDがCの承諾書を添付して
 単独申請できるだろ。
 この場合3番仮登記の抹消と2番仮登記の抹消をどうやったらよいかが
 問題でないか。2番仮の抹消は義務者が死亡しているのでどうする?
 これ考えてたら4時まで寝付けなかったぞ。
 結論は出なかったので意見を聞きたい。
 


173:名無し検定1級さん
09/06/17 09:11:55
そんなこと言う前にお礼が先だろ
お前のとてつもなく変な問題に数人が一応答えてくれてるんだから
一般常識先に身につけてから来い

174:名無し検定1級さん
09/06/17 10:16:16
>>172
相続証明書添付して被相続人名義に本登記してから相続登記
こんなの普通の数次相続の基本だろ
1仮と2仮の権利変動の違いまじで勉強し直したほうがいいよ
あと百歩譲って抹消は巻き戻しだから一括申請不可
飛躍論点で疑問持つより基礎からしっからやったほうがいいよ、まじで
もう返事しないから


175:名無し検定1級さん
09/06/17 10:22:10
訂正
数次相続→生前売買
失礼

176:名無し検定1級さん
09/06/17 10:46:55
荒らしにマジレスはないわ。

177:名無し検定1級さん
09/06/17 11:15:41
募集~発行で総数引受契約があった時は、期間短縮に関する~は必要なの?不要なの?

178:名無し検定1級さん
09/06/17 11:28:54
>>177
必要じゃね?
株主保護のためにするんだから。

179:名無し検定1級さん
09/06/17 13:49:24
募集株式の発行の際には

第三者割り当ての場合には、

払い込み期日と募集株式の決議日との間に2週間あけないとだめですよね。あいていないなら、総株主の同意が必要のはずです。この規定は、

「公開会社が取締役会の決議で募集株式発行を決定した場合に、払い込み期日と決議日に2週間が必要。ただし有利発行の場合には株主総会の特別決議があるので、この場合は不要」

それ以外(非公開会社での株主割当、非公開会社の第三者割当、公開会社での株主割当)の時には不要

という理解でいいのですか?

180:名無し検定1級さん
09/06/17 13:58:19
>>179
あってんじゃね?

181:名無し検定1級さん
09/06/17 15:41:21
>>180
直前期の情報操作か

182:名無し検定1級さん
09/06/17 16:16:07
>>179
何の為に同意が必要なのかわかってる?

第三者割当てと株主割当てを一緒にしてる時点で理解してないっぽいな…

183:名無し検定1級さん
09/06/17 17:05:01
>>181、182
あってないか?
結論的に払込日と募集事項を決議した取会との間に二週間の空きがないと株主全員の同意が必要になるのは公開会社が第三者割当て(有利発行除く)のときだけだろ?

184:名無し検定1級さん
09/06/17 17:06:07
あってるよ。
試験前の情報操作に踊らされちゃ駄目だ

185:名無し検定1級さん
09/06/17 17:09:05
>>179
2010目指せ乙

186:名無し検定1級さん
09/06/17 17:11:40
>払込日と募集事項を決議した取会との間

あってるだろ
お前らこういう細かい罠に引っかかって落ちるタイプだな

187:名無し検定1級さん
09/06/17 17:11:51
間違ってるって言う奴はどこが間違っててるか指摘できるのか?

188:名無し検定1級さん
09/06/17 17:17:18
株主の差止め請求権の保護の為の同意に、株主割当ての場合はいりませんよね?
って聞いてんのを指摘してんだよ

189:名無し検定1級さん
09/06/17 17:23:06
>>188
株主割当ての場合は同意いらないって言ってんだからあってんじゃん

190:名無し検定1級さん
09/06/17 17:28:18
複数相続人がいる場合において、遺産分割協議により、
Aさんが特定の不動産を取得したとします。

この場合、Aさんのみが申請権限を有するとされていますが、
そのほかの相続人についても、固定資産税の支払いを免れるために、
申請権限を認めるべきように思えます。

申請権限が認められないとの理解は正しいでしょうか。
この場合、税負担を免れたいとする相続人としては、
いかなる手段をとることが可能でしょうか。

191:名無し検定1級さん
09/06/17 17:33:24
>>189
だから間違ってるなんて一言も言ってない。
ただちゃんと理解してるかって意味で聞いただけだ

192:名無し検定1級さん
09/06/17 17:40:14
>>191
そうか、スマン

193:名無し検定1級さん
09/06/17 17:42:08
遡及効があるんだからあとから償還請求できんじゃね?

194:名無し検定1級さん
09/06/17 17:44:13
>払込日と募集事項を決議した取会との間

これが2週間なかったら、株主割当の場合、当然申込期日と決議日の間も2週間ないわけだが

195:名無し検定1級さん
09/06/17 17:57:07
形式的審査のための便宜だろ2Wは

実際は異議申し立て期間と熟慮期間で性質が違う

196:名無し検定1級さん
09/06/17 18:32:39
>>179って金商法云々の場合は、どうなの?
2週間要らないのかと思ってたんだけど

197:名無し検定1級さん
09/06/17 21:00:00
模試返ってきたでごわす
もうだめでごわす
死にたいでごわす

198:名無し検定1級さん
09/06/17 21:07:53
↑死んだ気でカンガレ

199:名無し検定1級さん
09/06/17 21:10:51
募集株式の発行で、XYZの三名が申込をし、XYZ三名に株式が割り当てられたものの、
XとYしか払込みをしなかった場合、「引受けの申込みを証する書面」はZの分も添付する?
それともXYの2通でいいのか?

200:名無し検定1級さん
09/06/17 21:24:44
>>199
につう

201:179
09/06/17 21:34:33
で、合っているという結論でOKですか?

202:名無し検定1級さん
09/06/17 21:41:31
どうしよう…この時期になってやる気が出ない…


203:名無し検定1級さん
09/06/17 21:46:21
>>201
結局、株主割当の熟慮期間は無視することにしちゃったのね。

204:名無し検定1級さん
09/06/17 21:56:33
>>202
アイス食え

205:179
09/06/17 22:03:04
株主割当の熟慮期間ってなんですか?

株主割当の場合にも、決議日と申込期日の間に2週間必要なんですか?
そこが混乱しているので聞いているのですが

206:名無し検定1級さん
09/06/17 22:05:18
>>205
とりあえず、条文くらい読んでから混乱しろよ。

207:名無し検定1級さん
09/06/17 22:12:16
K法が苦手だなぁ~
特に再犯加重のトコと執行猶予のトコ

208:名無し検定1級さん
09/06/17 22:16:58
>>205
大丈夫、君は十分わかっているよ。
条文、テキスト見直せば、きっと自信がつくだろう。
ほらあともう少し、がんばりな。

209:179
09/06/17 22:20:11
いや条文読んでまとめてみてそれがあっているか確認しているのですが、、
何か違う点があるのですか?

210:名無し検定1級さん
09/06/17 22:37:16
第三者割当ての二週間→株主の株式発行差し止め請求権の保護のため

株主割当ての二週間→株主の株式を申し込むか熟慮する期間の保護のため

って違いはわかる?

211:179
09/06/17 23:04:18
わかります

212:名無し検定1級さん
09/06/17 23:13:14
おいどんも午後択一はひどかったでごわす
記述は簡単だったでごわす


213:名無し検定1級さん
09/06/17 23:13:49
>>211
じゃあ大丈夫なんじゃない?179もあれで合ってるよ


214:名無し検定1級さん
09/06/17 23:17:48
>>207
そこ捨てちゃってるんだけどやばいかな?

215:179
09/06/17 23:22:14
ありがとうございました

216:名無し検定1級さん
09/06/17 23:24:45
>>214
今年出るトコじゃん

217:名無し検定1級さん
09/06/17 23:28:11
>>211
分かってるなら、なんで>>179みたいなトンチンカンなこと言い出すんだろ?

・自分の頭の中では理解できてるのに、レスの文章が多義的に理解し得る文章になってるために
 誤解した者から突っ込まれてるだけ。
・理解できてないのに、理解してるつもりになって、「わかります」とか言っちゃってる。

179が、いずれの属性の人間なのか分からない。。。

218:名無し検定1級さん
09/06/18 09:19:12
理解したつもりになっているの属性だろjk

219:名無し検定1級さん
09/06/18 21:50:42
会社法が不安だなぁ~
M法やF法やMS法は大丈夫だと思うんだけどなぁ~~~

220:名無し検定1級さん
09/06/18 21:52:48
所有権の時効取得で登記名義人はほとんど事項を認めないよね
その場合裁判になるわけだけど時効取得が認められたら登記名義人は敗訴
そうするとやっぱり裁判費用は登記名義人持ちになる?
踏んだり蹴ったりだよね

221:名無し検定1級さん
09/06/18 22:47:19
訴訟費用は裁判所の裁量

222:名無し検定1級さん
09/06/18 23:24:33
この時期に何をすれば良いのか悩んでいます・・・
ひどく抽象的な質問ですがアドバイスがあれば是非お願いします

223:名無し検定1級さん
09/06/18 23:35:39
>>222
①睡眠と体調管理
②日曜日に時間を合わせて、試験会場までいってみる(シュミレーション)
③アイスもぐもぐ

224:名無し検定1級さん
09/06/18 23:40:48
>>222
寝たら忘れるから寝ない。

225:名無し検定1級さん
09/06/18 23:41:47
あんたらって司法書士になって何がしたいの?たいして稼げないのに会費ばっかバカバカ取られる司法書士だよ?フドカンとかにしとけばいいのに…

226:名無し検定1級さん
09/06/19 00:09:08
余計なお世話だ、バカタレがぁ!

227:名無し検定1級さん
09/06/19 00:16:19
平成20年 旧司法試験 大学別合格者数
1 東京大 25
2 京都大 14
3 中央大 13
4 早稲田大 12
5 慶應義塾大 11
6 一橋大 6
6 大阪大 6
7 同志社大 5
-------------------------------------------------
平成20年度 新司法試験 大学院別合格者数
1位 東京大法科大学院    200名
2位 中央大法科大学院    196名
3位 慶應義塾大法科大学院  165名
4位 早稲田大法科大学院   130名
5位 京都大法科大学院    100名    
6位 明治大法科大学院     84名
7位 一橋大法科大学院     78名

228:名無し検定1級さん
09/06/19 00:17:31
>>214
周期で見ると10年に一度出るかどうか
平成16年に出てるから…まぁ後は自由に判断してくれ

229:名無し検定1級さん
09/06/19 00:17:48
平成20年度 新司法試験大学院別合格率
-------------------------------------------------
1位  61% 一橋
2位  57% 慶応  
3位  56% 中央    
4位  55% 東京 神戸
5位  49% 首都(都立) 千葉
6位  48% 愛知
7位  47% 東北
8位  42% 上智 京都 
9位  40% 大阪市立
10位 39% 大阪大
11位 38% 成蹊 早稲田
-------------------------------------------------

230:名無し検定1級さん
09/06/19 00:42:30
>>219
MS法が大丈夫って凄いな。
一番どこでるかわからない科目じゃないか、推論チックなのも出るし、たまに全く過去問になかった条文も出る
司法経験者?

231:名無し検定1級さん
09/06/19 01:51:13
MSだめだ・・・全然できん!
執行法捨てた 保全は大丈夫

232:名無し検定1級さん
09/06/19 02:32:47
執行法はコストパフォーマンス悪いもんな。
正解を取りに行く科目というか、他の科目の理解を深める為の科目だ。

233:名無し検定1級さん
09/06/19 05:16:10
新司受けるための予備試験として受けるんでしょ?

234:名無し検定1級さん
09/06/19 07:05:25
>>226

ハロワにいきなよ

親が泣いてるぞ

大丈夫か?



235:名無し検定1級さん
09/06/19 09:19:51
何で当たり前のこと聞いただけなのにハロワ行き薦められてんのかわかんねー。オマイラこそあと受験まで数日だから今はスネかじらせてもらってんだろーが。

236:名無し検定1級さん
09/06/19 10:03:55
MSという呼称は一般的なのか?

237:名無し検定1級さん
09/06/19 10:17:42
執行猶予のあたりは何回勉強してもわからん。
なんであんなにややこしいつくりになってるのか。

238:名無し検定1級さん
09/06/19 10:50:31
刑法クソつまらんしね

239:名無し検定1級さん
09/06/19 10:58:31
試験員「よし、執行猶予だそう。共犯の問題削除してと」

240:名無し検定1級さん
09/06/19 11:31:47
FT法むずい
ST法むずい

241:名無し検定1級さん
09/06/19 11:53:04
借地借家法って過去問では頻出だけど、模試では全然出ないね。
もう出ないのかな。

242:名無し検定1級さん
09/06/19 13:35:32
100人中3人かぁ合格者… sighhhhhh
ん?
1000人中30人
10000人中300人
20000人で600人
600人って結構な人数だよなぁ
おぉぉぉぉ!合格できっかぁ?!

243:名無し検定1級さん
09/06/19 15:10:19
M法が難しいと思ったら合格が近いと思って下さい、M法は簡単でST法が難しいと思ってる内はまだまだです・・
とよくある講師が言ってた。
確かに最近そう思えるようになってきたかも。

244:名無し検定1級さん
09/06/19 20:23:17
会計参与の計算書類備置場所だけど、会社法施行規則103条2項で税理士等の事務所で3項で会社の本店・支店ってあるけど、税理士の事務所と会社の本店が同じ場所ってどういう場合?

245:名無し検定1級さん
09/06/19 20:33:43
M法簡単 K法簡単 M科目簡単 ST法簡単 FT法ムズーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーい

246:名無し検定1級さん
09/06/19 20:53:04
結局指運の強い奴が合格するんだよ
受験者の実力なんて大差ないからね

247:名無し検定1級さん
09/06/19 21:08:26
FT法は膨大な過去問の蓄積あるうえにたいした改正もないから、
もはや問題が出尽くした感があるな。特に各論。
M法は次から次へとマイナーな判例出してくるから、なかなか満点は取れない。

248:名無し検定1級さん
09/06/19 21:20:42
ちょっと聞いていい?

平成5年3月3日から土地を占有し始めて10年経過の期間満了日っていつ?
平成5年3月4日から考えて、平成15年3月3日の夜24時に満了?



249:名無し検定1級さん
09/06/19 21:29:20
そんな問題は出ない
それに4日だろ

民法勉強し直した方が良いぞ

250:名無し検定1級さん
09/06/19 21:38:18
M法は司法書士試験の基本法やで

251:名無し検定1級さん
09/06/19 21:50:19
>>249
情報操作するとかクソだなそれともガチで間違ってんのか?

252:名無し検定1級さん
09/06/19 21:54:12
司法書士の費用対効果を考えるとなかなか踏ん切りが付かない!
あまりにも長い受験勉強の期間。お金、それに伴って犠牲にするもの。
取ったところであまりリターンが期待できないことなど。
それらを考えると・・・リスクが大きすぎる!

253:名無し検定1級さん
09/06/19 22:00:39
かっちかちやで
ぞっくぞくするやろ

254:名無し検定1級さん
09/06/19 22:09:14
K法で満点とらないと合格は無いぞ

255:名無し検定1級さん
09/06/19 22:10:44
いや刑法結構難しい年もあるよ

256:名無し検定1級さん
09/06/19 22:11:59
去年刑法簡単だったから今年は…!

257:名無し検定1級さん
09/06/19 22:24:19
今年も簡単

258:名無し検定1級さん
09/06/19 22:44:49
来年は難化するから今年受かっとけよ

259:名無し検定1級さん
09/06/19 22:56:30
>>252

それが常識だ



司法書士の受験生は、社会の落ちこぼれの集まりだ

キミは、その点を理解しているから賢い




260:名無し検定1級さん
09/06/19 23:08:04
ちょっと基本的なとこ教えて欲しいのだけど
会社法108条3項の要綱で定める株主総会て普通決議?
定款変更と考えると特別決議とも考えられるような

261:名無し検定1級さん
09/06/19 23:13:52
>>260
特別決議は309条2項で法定されてるのだけ

262:名無し検定1級さん
09/06/19 23:16:19
>>252
モチベがないなら
止めた方がええよ

263:名無し検定1級さん
09/06/19 23:29:27
>>259
オマエ
人生諦めた行書だろ

264:名無し検定1級さん
09/06/19 23:29:34
餅兵衛

265:名無し検定1級さん
09/06/19 23:36:33
>>252はコピペ


266:名無し検定1級さん
09/06/19 23:43:50
夜中に過去問やってると、
たまにツボって笑いが止まらなくなる事って無い?
民法限定でいろんな資格の過去問見たりしてるんだけど、
良いセンスしてるよな~っていうのがチラホラあって和む。


267:名無し検定1級さん
09/06/19 23:49:32
そうやそうや
ワイらは無理を承知で書士試験の勉強をしてるんやで
公務員になれる年齢なら公務員試験対策やったほうが遙かにCPがええで
せやけどワイらはすでに高齢やから公務員はむりなにゃ


268:名無し検定1級さん
09/06/20 00:02:17
24ですが何か?

269:名無し検定1級さん
09/06/20 00:15:38
ああああああもう今年も無理wwwwwwwwwwwwwww

270:名無し検定1級さん
09/06/20 00:26:02
俺のwwww屍wをw越えwwwwwwwてwwwいwwwけ ww

271:名無し検定1級さん
09/06/20 00:35:14
そもそも独学で合格可能なの?
税理士より難しいんでしょ

272:名無し検定1級さん
09/06/20 00:35:21
>>270
キミの名前は今日から鹿羽太郎

273:名無し検定1級さん
09/06/20 00:37:11
あえて言う完全独学は無理

274:名無し検定1級さん
09/06/20 00:39:18
会社勤めながらだと、やっぱり3年はかかるかな?


275:名無し検定1級さん
09/06/20 00:43:44
完全独学の定義ってなに?

276:名無し検定1級さん
09/06/20 00:44:17
>>274
独学で?
もっとかかりそうな気も

金あるんだから講義うければいいのに
時間は取られるけど時間費やす価値はある

277:名無し検定1級さん
09/06/20 00:51:44
3%しか受からない試験なんだからさ、他人に左右されずに自分に合った勉強法選べなきゃ一生受からんよ
自分が仕事しながらでも勉強の時間作れる人間なのか、独学で出来る人間なのか、講義を受けないと身に付かない人間なのかってことは自分で見極めないとな
それがわからずに無駄な金や時間捨ててる奴が大杉

278:名無し検定1級さん
09/06/20 00:52:20
>>276
予備校行く時間がない
通信の効果はいかほどかな?

279:名無し検定1級さん
09/06/20 00:56:44
完全法律初心者はまず受験レベルの基本書に書いてあることを理解するのに相当苦労する

280:名無し検定1級さん
09/06/20 00:57:45
>>274
仕事してるとはっきりいって疲れて勉強どころじゃねーよ
だから仕事やめた

仕事しながらだと5年以上かかるんじゃないの


281:名無し検定1級さん
09/06/20 01:09:49
>>278
>>276だが俺は仕事しながら
土日にビデオのクラスに出てた
平日は無理だとして
貯まってしまいそうな通信よりは
こっちのがいいと思って
一部の科目は講義取ってないんだが
取ってない科目は理解度が違う

282:名無し検定1級さん
09/06/20 01:28:04
ワイは今年の試験は完全独学や
今年無理やったら来年に向けて
伊藤塾の書式の神様である蛭町の書式講座を取って
書式対策とあとは答練だけは予備校を利用するつもりやで

283:名無し検定1級さん
09/06/20 02:00:26
>>261
3クス
108条3項→最初発行定款変更だから→309②特別と考えられるかもと思ったんだけど、
普通決議っぽいよね

284:名無し検定1級さん
09/06/20 03:00:31
一年目の時のモチベーションで、二年目以降の知識、理解度があれば何とか勝負になるかもしれない試験。
しかしほとんどの人がそれを満たしてない。

285:名無し検定1級さん
09/06/20 03:15:02
ふと冷静になって、合格後の見返りのショボさとか考えるとモチベーション
下がるよなぁ。だから、そういう事あんまり考えない若い合格者が多いんだろうね。
か、本当に後が無いオッサンか。これから、そういう受験者層の二極化が進みそう。

286:名無し検定1級さん
09/06/20 15:17:58
すいません質問があります。

「異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面」
を添付する場合「異議申述書」1通と「害するおそれがないことを
証明した書面」1通の最低計2通が必要となると思うのですが
1通のみの場合はあるのでしょうか?

伊藤塾 うかる!記述式 答案構成力 商業登記 実戦編
の実習第1問では2通添付されていて 実習第3問内では
1通しか添付されていないので誤植だと思っているのですが・・・


287:名無し検定1級さん
09/06/20 15:56:17
合綴

288:名無し検定1級さん
09/06/20 16:01:06
公務員試験で法律に触れて転向したが、
もう国2地上が受験できない年齢になっていた。

289:名無し検定1級さん
09/06/20 16:27:16
え、特別決議じゃないの?

290:名無し検定1級さん
09/06/20 16:51:00
特別に決まってんだろ


291:名無し検定1級さん
09/06/20 17:42:54
私はスペシャルワンだ

292:名無し検定1級さん
09/06/20 17:55:24
情報操作する奴。それに引っ掛かる奴。マジレスする奴。
人生いろいろ、人間ていろいろ。。。

293:名無し検定1級さん
09/06/20 17:58:06
ここはこわいいんたーねっとでつね

294:名無し検定1級さん
09/06/20 18:10:45
ウソをウソの見抜けない人は2ちゃんを使えないと
管理人の名言があります

295:名無し検定1級さん
09/06/20 21:30:53
ちょっといいですか?

被相続人が遺言で「AとB(両方とも相続人)に甲土地を1/2と1/2に相続させる」
と残したあと、AとBが話し合いでA単有にする場合には、2分の1ずつ相続させ
その後に、共有物分割を原因としてA単有にするんであっていますか?

296:名無し検定1級さん
09/06/20 21:37:54
共有物分割??????????????

297:名無し検定1級さん
09/06/20 21:40:01
まず法定相続分で登記 で 遺産分割 で単有移転登記
一発なら遺産分割で移転登記
だろ

298:名無し検定1級さん
09/06/20 21:40:51
ああ遺言ありか それなら 遺産分割一発でしょう

299:名無し検定1級さん
09/06/20 21:46:19
埋め

300:名無し検定1級さん
09/06/20 21:49:25
また嘘かよ。一発不可だろ

301:名無し検定1級さん
09/06/20 22:04:04
一番やろう
一発やろう

302:名無し検定1級さん
09/06/20 22:07:24
>>295
合ってるよ
その遺言だと遺産分割方法の指定だから、「話し合いw」は物権共有状態の解消になる
荒らしか真性バカしかいないからマジレスするわ

303:名無し検定1級さん
09/06/20 22:08:29
この時期のココ読むような愚か者は落ちてしまえ

304:名無し検定1級さん
09/06/20 22:11:05
>>295
相続人全員の合意により遺言と異なる内容での分割協議をすることも差し支えないし、
その内容で直接登記することも可(遺言執行者がいる場合を除く)

では、
相続人がA/B/Cの3人で、「AとBに甲土地を1/2と1/2に相続させる」旨の遺言がある場合、
AとBの2人のみで、甲土地はA単独所有とする旨の合意が調った時は如何か?

305:名無し検定1級さん
09/06/20 22:11:36
おまえ・・・も・・・な

306:名無し検定1級さん
09/06/20 22:13:54
半分半分で遺産分割 相続登記
二分の一持分 移転登記 原因は合意だろうか

307:名無し検定1級さん
09/06/20 22:15:45
日本語でおk

308:名無し検定1級さん
09/06/20 22:21:54
>>306はラップ風に読むと結構イケる

309:295
09/06/20 22:23:48
答えてくださったありがとうございます
302の方はあっているとの回答ですが、304の方は直接登記も可能となっていますね。
どちらが正しいのでしょうか?

じゃあもし、AとBがA:2/3、B:1/3とする協議が成立したら、
「相続」を原因として、この2/3の1/3と直接登記ができるのでしょうか?

このときも最初1/2と1/2に登記した後に、「共有物分割」を原因として
持分一部移転登記をするのではないのでしょうか?

>>相続人がA/B/Cの3人で、「AとBに甲土地を1/2と1/2に相続させる」旨の遺言がある場合、
>>AとBの2人のみで、甲土地はA単独所有とする旨の合意が調った時は如何か

AとBに「相続」で半々登記して、「共有物分割」で持分全部移転登記ではないでしょうか?

310:名無し検定1級さん
09/06/20 22:25:23
>>302
お前が、荒らしか真性バカだろ。

311:295
09/06/20 22:27:13
Cを除外しているのが気になる、、

312:名無し検定1級さん
09/06/20 22:28:02
>>309
「共有分割」がお気に入りみたいだね。

313:295
09/06/20 22:30:08
伊東塾のテキストにそう書いてあるからです

314:名無し検定1級さん
09/06/20 22:30:21
前提をはっきりさせろよ。それで全然違うんだから
最初の質問は相続人はABのみってことで質問したのか?
もしそうなら君は今年の合格は無理だ

315:名無し検定1級さん
09/06/20 22:30:48
共有物分割というのは二分の一 二分の一持分のある土地とかを
土地を半分ずつの土地に分筆してそれぞれの単有にすることでは?

316:名無し検定1級さん
09/06/20 22:31:18
5年間不分割請求します

317:名無し検定1級さん
09/06/20 22:32:00
限定しすぎ

318:名無し検定1級さん
09/06/20 22:32:04
>>313
塾に聞けば?w

319:295
09/06/20 22:34:14
>>314

はい相続人はABのみです。遺言により被相続人の死亡と同時に
甲土地はAB半々になり、物件共有状態となり、それを解消するには
共有物分割という手続きでいいのでしょうか?

という質問です。

320:名無し検定1級さん
09/06/20 22:37:53
>>319
だから、答えは既に書いてあるよ。
どれが正解だか分からないなら、こんなとこで聞くことが手段選択の誤りだよ。
そんなメジャーな論点なら、ググればすぐに解答がたくさん出てくるだろ。

321:名無し検定1級さん
09/06/20 22:39:59
理屈としてはおk
ただし執行者がいない場合は分割協議で単有にして、登記原因は相続で一件でやるがね
余計な税金払いたいなら別だが

322:名無し検定1級さん
09/06/20 22:41:58
>余計な税金払いたいなら別だが
というよりは、余計な税金・報酬を客に払わせて、後でクレーム付けられたいなら
ってことだね。

323:名無し検定1級さん
09/06/20 22:45:22
>>321
ということは実務なら出来るんだね
もし問題で「遺産分割の方法の指定の遺言と
異なる遺産分割は出来ない」って出たら
実務上出来るんなら、×って答えでもいいような気がする

324:名無し検定1級さん
09/06/20 22:46:39
↑↑↑
お前ら全員ハロワに行け!

325:名無し検定1級さん
09/06/20 22:48:53
>>324
マジレスすると、
働いてる俺がハロワ行くとなると
失業保険受け取りに=ニートになるときだけど
それでいいの?

326:名無し検定1級さん
09/06/20 22:51:11
実務なら出来るとか遺言書の破棄?

327:名無し検定1級さん
09/06/20 22:53:01
Cの印鑑の偽造じゃねか

328:名無し検定1級さん
09/06/20 22:54:28
>>325
それでもハロワ行け

329:名無し検定1級さん
09/06/20 22:54:31
Cって誰?

330:名無し検定1級さん
09/06/20 22:54:57
印章偽造、私文書偽造、公正証書等原本偽造
けんれんぱんなのか

331:名無し検定1級さん
09/06/20 22:56:36
偽造と行使がけんれんぱん

332:名無し検定1級さん
09/06/20 22:58:38
遺言執行者がいなければ分割協議で遺言を無視出来るって常識だぞ

333:名無し検定1級さん
09/06/20 23:00:22
昔司法試験の勉強してたときは
遺言と異なる遺産分割も
全員の同意があれば可って読んだと思うんだが
司法書士試験だと出来ないって過去問なかったっけ?

334:名無し検定1級さん
09/06/20 23:01:53
登記申請の場合の話とゴッチャにするな

335:名無し検定1級さん
09/06/20 23:02:36
可能だけど、直接登記はできない。これ答え。

336:名無し検定1級さん
09/06/20 23:03:13
親族相続は7月になってからやるつもり
どうにかなるだろう おれは勝手にそうおもっている どうにかなるよ きっと

337:名無し検定1級さん
09/06/20 23:03:45
相続分の指定→指定と異なる遺産分割不可
遺産分割方法の指定→指定と異なる遺産分割OK?

338:名無し検定1級さん
09/06/20 23:03:54
直接登記できるっつうの

339:名無し検定1級さん
09/06/20 23:09:41
だっちゅーの

340:名無し検定1級さん
09/06/20 23:17:11
基本論点で盛り上がり過ぎだろw
二週間前だぞww

341:名無し検定1級さん
09/06/20 23:17:36
>>337
>>337
>>337

342:名無し検定1級さん
09/06/20 23:21:42
おまえらが嘘ばっかつくから不安になってきたお


これで満足か?

343:名無し検定1級さん
09/06/20 23:22:42
  。   。
  fヽ' ^^メ-ァ
  ぃ 入人 ろ
  ぇ(l‘ ー‘)'  クピプゥ
 ⊂(  しJ  
     ̄


344:名無し検定1級さん
09/06/20 23:25:16
登記できるでFA
もう諦めて他人の足引っ張ることに専念してる奴がいるのかね?
今年合格したい奴は試験までここ見るの止めた方がいいんじゃね

345: ◆4Plq2RktvE
09/06/20 23:25:38
コテつけてかきこんでみよかしら

346:名無し検定1級さん
09/06/20 23:25:53
マジレスすると、執行者がいるのかいないのかがはっきりしないから答えようがない

347: ◆4Plq2RktvE
09/06/20 23:28:09
C が合意しないと協議書が作成できない

348:名無し検定1級さん
09/06/20 23:29:01
Cなんかいない

349:名無し検定1級さん
09/06/20 23:34:51
ABCABC
はぁ~E気持ち

B-B-C?

350:名無し検定1級さん
09/06/20 23:37:17
Who is C?

351:名無し検定1級さん
09/06/20 23:41:30
ロマンティックが止まらない?

352:名無し検定1級さん
09/06/20 23:42:55
C葉追加問題

353:名無し検定1級さん
09/06/20 23:44:31
>>351
くーるしっくなるー (くるしっくなるー)

354:名無し検定1級さん
09/06/20 23:46:07

簡単な事を難しく考えすぎた為に墓穴を掘る


これこそ司法書士試験の醍醐味じゃないか

355:名無し検定1級さん
09/06/20 23:50:29
質問なんですが
判決による登記で順位変更の登記をする場合、全員の登記識別情報が不要になりますか?
それとも被告の登記識別情報のみ不要になりますか?

356:名無し検定1級さん
09/06/20 23:53:32
亀だけど、>>295
「特定財産を相続人に相続させる」遺言→遺産分割方法の指定→相続と同時に遺産分割完了。相続関連の物権変動はこれでおわり。(相続登記一件)その後の話し合いは共有物分割協議。(共有物分割による所移登一件)

で間違いない

357:名無し検定1級さん
09/06/20 23:54:28
>>355
ばーか

358:名無し検定1級さん
09/06/20 23:55:25
>>355
そりゃあどう考えても、被告の分だけが不要だろう。

359:名無し検定1級さん
09/06/20 23:56:39
>>355
被告のみ
申請人は必要

360:名無し検定1級さん
09/06/20 23:58:30
>>356
ところが分割協議は相続開始時に遡及するんだよねえ
ざんねん

361:名無し検定1級さん
09/06/21 00:00:26
誰か>>337の答え教えてくれ~

362:名無し検定1級さん
09/06/21 00:00:56
上のゴタゴタで思ったんだけど、遺産分割方法の指定がされた遺言なら、相続人同士で遺産分割しようがないけど、相続分の指定がされた遺言なら、遺言執行者がいなければ指定と異なる遺産分割できるってこと?

363:名無し検定1級さん
09/06/21 00:01:24
      _____
     /∧_∧ \
   ./  <;`∀´>、 `、
  / /\ \つ  つ、ヽ
  | |  ,\ \ ノ  | |
  ヽヽ  レ \ \フ / /
   \[朝鮮人禁止]' /
    ヽ、 ____,, /
       ||
       ||


364:名無し検定1級さん
09/06/21 00:02:05
このスレの質問はもはやお題だな

365:名無し検定1級さん
09/06/21 00:02:24
>>360は何を言っているんだ…

366:名無し検定1級さん
09/06/21 00:03:59
>>361
間違ってるよ。俺が書き込んだけど、調べたら違うわ。スマンヌ

367:名無し検定1級さん
09/06/21 00:08:28
>>365
ほんとにわかんないの?大丈夫?

368:名無し検定1級さん
09/06/21 00:10:25
>>337はどっちも不可ってことでいいんだね。

369:名無し検定1級さん
09/06/21 00:13:45
執行者がいなければどっちも可

370:名無し検定1級さん
09/06/21 00:15:30
>>367
共有物分割は遡及しないだろ?

371:名無し検定1級さん
09/06/21 00:18:31
.       ,..-‐‐==‐--、-、
    r‐< rー-      \ヽ
    レ   ∧ !  i、   |  ヽj、     /〉
   /「   ,.{-七、 ,リ辷¬-  八   /,イ´
 / ,|  | 」ニ=リヘ |fr=ミ㌻=-| _> `´.i」
 了(∩-、 「lo,,:j  ∨ b:,,;ノ|〉 卜、)  .___
  勹':::::::::ゝ〃     〃 ハ / ル'   二!仁
.  /::::::::::::::::>、___ワ__,.</l,ハ/      ̄ ̄´
  ` ̄ ̄\:::::::`ゝ_弋_ヽ!         [l[l「l
.        ヽ::::::::::::::::∧           _jノ
.        }:::::::::::::::i::ハ、      _」L」L_
          |::::::::::::::::l::::::',      `!「 !「´
        八:::::::::::::::|::::::}          リ
.       /:::::::::::::::::::::::::心
.        ん::::::::::::::::::::::「
        `ぐ「 H fソ
            | .| ||
          |_j |_j


372:名無し検定1級さん
09/06/21 00:18:57
>>369
遺言執行者がいなくても、遺産分割方法が指定されたら遺産分割自体できないんじゃないの?
ソースは最判平3,4,19

373:名無し検定1級さん
09/06/21 00:28:16
遺産分割の方法が指定されたってことは、それ以上いじるなっちゅうことですな。

374:295
09/06/21 00:31:16
ちょっといいですか?

僕の質問には合っているという回答でいいと思います。
結論:295の質問は
1件目「相続」を原因として、2分の1ずつ登記
2件目「共有物分割」を原因として、持分全部移転

もちろん遺言執行者がいないとします。

共有物分割→遡及しない
遺産分割→遡及する

ということなので、上で295のケースでも相続を原因として1件で
単有にするのは間違いということになります。物件共有しているのだから
遡及するわけがないわけですから。

ところが、321で相続一件でも実務上は実務上はOKとなっています。
実務上は遡及しないのに、相続一件でOKにするのでしょうか?

375:名無し検定1級さん
09/06/21 00:32:57
>>374
お前、バカだろ。調べるってことが出来ないの?

376:名無し検定1級さん
09/06/21 00:34:44
ちょっと一息…
雑談系ですが聞きたいことが。

377:名無し検定1級さん
09/06/21 00:35:51
大事なことなので
実務上は実務上は実務上は
三度言ってみました

378:名無し検定1級さん
09/06/21 00:36:46
>実務上は遡及しないのに、相続一件でOKにするのでしょうか?
って、「遺産分割→遡及する」って自分で書いてるじゃん。

遺言と異なる内容の遺産分割協議が出来るかって論点なのに、話がそれてるよぉ~。

379:295
09/06/21 00:39:59
295の質問は遺産分割の話ではなくて、AB間の物件共有を解消する共有物分割
の話ですよね。

380:名無し検定1級さん
09/06/21 00:40:43
一つだけ確かなことを言おう。
実務の話なら、遺言書添付せずに分割協議書(だいたいは分割協議証明書だが)を添付して、直接登記。
何の問題もねえ。


381:名無し検定1級さん
09/06/21 00:42:00
この時期恋人いる人ってデート一切なし?
結構カノと会うことで気分転換してきたけど、時間もそんなとれない時だし、みんなどーしてるんだろって。


382:名無し検定1級さん
09/06/21 00:43:45
みんな本当はわかってて遊んでるんだよな?
俺はもう合格してるからいいけど、マジで性格悪い奴大杉

383:名無し検定1級さん
09/06/21 00:48:04
>>379
だったら、295の質問が皆の誤解を招いてるよ。
>被相続人が遺言で「AとB(両方とも相続人)に甲土地を1/2と1/2に相続させる」
>と残したあと、AとBが話し合いでA単有にする場合には、
で言ってる"話し合い"ってのが、共有物分割・贈与・売買の話し合いなら
相続登記の後に、それぞれの原因で権利移転すればいい。
遺産分割の話し合いって意味なら、直接単独所有にすればいい。

A単独所有にしたいっていう双方の意思だけが明らかで、どんな原因なのか当事者も意識してないなら
遺産分割で協議すれば最もコストがかからないとアドバイスすべき。

384:名無し検定1級さん
09/06/21 00:48:48
いや、ガチでわかってない奴もいるだろ。
まあひとつ言えることはこの時期の書き込みなんて信用するなということ

385:名無し検定1級さん
09/06/21 00:50:36
>>383
だから、>>295の遺言内容じゃ遺産分割しようがないから共有物分割協議にしかならないって…


386:名無し検定1級さん
09/06/21 00:51:25
8時~17時で勉強済ませてから、夕飯だけ付き合うとかNG?甘すぎか。

387:名無し検定1級さん
09/06/21 00:52:27
抜くためだけに会えばおk

388:名無し検定1級さん
09/06/21 01:01:41
>>385
>だから、>>295の遺言内容じゃ遺産分割しようがない
ってのが、遺言者の意思を最優先する立場で言ってるなら、
物件共有の解消手段としてのB→Aへの持分移転も禁止しなきゃ
遺言者の意思は達せられない。しかし、そこまでは禁止できない。
物件共有の解消手段としてのB→Aへの持分移転は、A・Bの私的自治に任せるしかない。
であれば、遺言の内容とは異なったとしても(相続人全員としての)A・B間の遺産分割を
禁じる実益は無い。
以上、実体法的な側面。

遺言があったとしても、相続人全員が実印押した協議書が添付されてれば
形式的審査権しかない登記官は受理する。
以上、手続法的な側面。

389:名無し検定1級さん
09/06/21 01:09:58
>>385
言ってることはわかるし、筋も通ってると思う。

後半の手続き上の話は、結局遺言書はなかったことにして申請できてしまうってこと?

390:名無し検定1級さん
09/06/21 01:11:34
>>389>>388にむけてだったわい

391:355
09/06/21 01:12:29
>>357>>358>>359
ありがとうございます
レックの昔の答練もらってやっていたのですが

問 順位変更の登記を確定判決により申請する場合においては
申請人は申請情報と併せて登記名義人の識別情報を提供する必要はない

答 ○

この問題の登記名義人は被告のみを指していて
申請人等当事者の担保権の登記名義人は指していないってことなんですかね?

392:名無し検定1級さん
09/06/21 01:33:26
>>389
「遺言書はなかったことにして」と言うよりは、遺言があったことを登記官に証明する必要がないだけ。
「申請できてしまう」んじゃなくて、当然にできるんだよ。
あたかも、脱法的・潜脱的な手段のような言い回しをしてるけど、実体通りの権利変動を公示してるんだけど。

393:名無し検定1級さん
09/06/21 01:56:33
「土地を相続人A、Bに相続させる」っていう遺言書があれば、実体上土地の権利は当然にABに帰属するんじゃないの?
直接Aに移すのは実体上の権利の流れを忠実に反映してないだろ

394:名無し検定1級さん
09/06/21 02:53:22
遺産共有と物権共有の話?

395:名無し検定1級さん
09/06/21 04:10:06
この試験で一人暮らしの専業で生活費気にしないで勉強するには一年で最低250万(食費、家賃、光熱費、通信費、模試等、税金保険年金等)は必要になる

仕事しないのは後ろめたさあるけど、働きながらだとこの試験で合格は難しいからな



396:名無し検定1級さん
09/06/21 09:40:26
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
本試験記述式の問題において「登記の申請が2件以上の連件であった場合には、
1件目と2件目の申請情報を、その順番に従って記載しなさい。」とは、例えば
問題から3件の登記申請が読み取れる場合、1件目と2件目の申請情報を回答
するということでよろしいのでしょうか?

昨年度の本試験第36問(1)では、1.根抵当権登記名義人住所変更
2.根抵当権元本確定 3.根抵当権移転 の登記が可能かと思いますが、
このうち1.及び2.の登記についての回答が正解ということになるのでしょうか?

397:名無し検定1級さん
09/06/21 10:14:39
連判とか書いてあったから、去年の本試験では
名変をすっ飛ばして確定+移転をするやつが続出したんだよね
で、結果書式の基準点が20点割ったわけだw

398:名無し検定1級さん
09/06/21 11:38:15
不登記述はマジで恐ろしいお( ^ω^)
地雷踏んだら一発であぼんだお( ^ω^)

399:名無し検定1級さん
09/06/21 12:20:13
>>398

司法書士受験はマジで恐ろしいお( ^ω^)
受験始めたら一生があぼんだお( ^ω^)

400:名無し検定1級さん
09/06/21 15:42:22
記述は法律の勉強というよりも、間違え探しやってるような感じだよね。

401:名無し検定1級さん
09/06/21 17:05:49
馬鹿書誌には理論で説明しても理解できない。判例知識しか。なので、
ABの相続人がいて、遺言で「甲土地はAに相続させる」って書いてあったら、Bが法定相続してXに移転登記してもAは登記なしで対抗できるんだよ。判例知識。
その理論は?遺産分割だと第三者に対抗できないんだよ。つまり、披相続人が死んだ時点で分割終了してないと上記判例を理論上説明できない。
結論、披相続人に遺言で分割方法指定された場合、死亡時に分割完了。遺産共有状態は観念できない。物権的な共有状態。両者は遺産共有者関係ではなく、あかの他人どうしの物権共有。だから上記判例の無権利者理論も成り立つ。
受験生書誌の反論不要。品位が疑われかねないので書いた。合格レベルなら理解してくれるはず

402:名無し検定1級さん
09/06/21 18:04:50
>>401
お前の言う馬鹿書誌の書き込みはどれだよ

403:名無し検定1級さん
09/06/21 18:34:41
日本語でおk

404:名無し検定1級さん
09/06/21 18:38:51
>>401
日本語がおかしいからなんかおかしなことになってるぞ

405:名無し検定1級さん
09/06/21 19:08:18
独学でやってると間違った自説にヘンな自信持っちゃうこともあるさ
生温かく見守ってやろうぜ

406:名無し検定1級さん
09/06/21 19:31:44
だれか翻訳してくれ

407:名無し検定1級さん
09/06/21 19:33:39
なんで、唐突に対抗問題の話になってんだ???

「遺言と違う内容で相続人全員で話がまとまってるんですけどぉ・・・」って相談に来たお客さんに、
>>401みたいな説明で煙に巻いて、2件分の税金・報酬請求したら
それこを品位保持義務・職務精通義務違反だろ。

408:名無し検定1級さん
09/06/21 19:43:14
>>402
遺産分割とか相続一発って言ってた人達のことだと思う。
>>406
金銭債権と同様に死亡と同時に分割され遺産分割の余地がないということですね。だから遺産分割前のいわゆる第三者に譲渡して登記する対抗関係論点とも無関係という趣旨でしょ。
でもこれくらい理解できないと推論解けないぼ。

409:名無し検定1級さん
09/06/21 19:54:50
>でもこれくらい理解できないと推論解けないぼ。

バカの脳内解明クイズと、司法書士試験の推論問題は
何か共通点があるのか?

410:名無し検定1級さん
09/06/21 20:21:18
ということは遺言通り遺産分割相続移転登記でおしまいというわけだ。
あとは贈与か交換か売買で移転登記というスジですな。チャンチャン

411:名無し検定1級さん
09/06/21 20:31:53
>>407
行書か補助者か知らんが品位おとさんでくれよ。補助者的発想だな。家裁で開封検認受けた若しくは公正証書遺言あるのに、無視して放置し、相続関係説明図等戸籍関係と遺産分割協議書のみ付けて相続登記するのか?違法行為だな黙認の破棄と同視できるわ。
司法書士なら分割方法指定された遺言あるのに無視・中間省略なんて発想できないわ。行書か?司法書士なら書士法25条の義務を怠ってると推定されるな。
仮に遺言も付けるなら、補正じゃなく、取下げしてくれと連絡くるぞ。受理された法務局あるなら教えてくれ?

412:名無し検定1級さん
09/06/21 20:33:29
今日の3バカ→401/408/410

413:名無し検定1級さん
09/06/21 20:43:39
火病ってんのも別にいいけど、
せめて句読点や改行とか気にならないのかね。
むきになってるようで見苦しいよ。

半島の方ならすみません。

414:名無し検定1級さん
09/06/21 20:47:29
>>407
ちなみに客ABCに説明するときは、亡なった某さんが、遺言で甲土地はAさんにと分割の方法指定してくれてて、効力が生じたので、すでにABだけのものになってます。
売買と違って対抗関係も発生しないんでこのまま放置してても問題ありません。Cが勝手に処分しても何ら問題は生じません。ただ遺言書は大事に保管しておいて下さいって言うわ。
数年後ABが来て、2人で相談して決めたんで甲土地は長男Aにしてくれと来て、遺産分割する馬鹿どこにいる?相続登記後、共有物分割か持分贈与。

415:名無し検定1級さん
09/06/21 20:52:47
>>414
内容はそのとおりだが、
遺言AじゃなくABだろ(笑)

416:名無し検定1級さん
09/06/21 20:55:11
こういうのはどうだ?

Q てんてー!被相続人の預金を相続人の一人にあげたいんですが、どうしたらいいですか?

A 預金は金銭債権だから相続開始時に直ちに分割されて各相続人に帰属するんだ。
ということは、遺産分割と称して相続人の一人に対価なく帰属させるのは実体上贈与による債権譲渡だ。
したがって、銀行に対して債権譲渡通知を出した上で贈与税の申告をしなさい。

417:名無し検定1級さん
09/06/21 20:59:36
>>416
改行できない人なら、そう説明するのかなw

418:名無し検定1級さん
09/06/21 21:16:40
今年の不登記述は信託かよ

419:名無し検定1級さん
09/06/21 21:24:58
>>416
若干違うかな。相続人間の贈与に関する特例措置で相続と税はかわらん。
預金債権は分割債権だが、相続放棄等の可能性もあり、実務上、銀行業務取扱規約等で、戸籍の他、相続人全員から連名で、印鑑証明書付き書類が必要。
わかった?

420:名無し検定1級さん
09/06/21 21:28:43
>>418
俺もそう思って
基本的な雛形は覚えた

421:名無し検定1級さん
09/06/21 21:30:35
>>419

わからん

422:名無し検定1級さん
09/06/21 21:38:42
414の場合に実務では、Cが協力してくれるなら分割協議で相続登記一件
協力しないなら遺言書でABに相続による移転登記→ABによる分割協議でAに遺産分割による移転登記の二件
で申請します。
共有物分割とか贈与なんかにしちゃうと免許税5倍だからよいこのみんなは注意してね。合格した後の話だけれど
なんにしろ、試験には出ないので今は覚える必要のないトコです

423:名無し検定1級さん
09/06/21 21:43:12
>>419
とうとう妄想に逃げるのか

424:名無し検定1級さん
09/06/21 21:59:51
>>418
信託法が出るなんてどこ情報だ?もし出たらあぼーんだわ

425:名無し検定1級さん
09/06/21 22:16:27
>>422
その場合、法定相続分に戻すには
遺言書にプラスしてつける遺産分割協議書の印鑑証明書はABのだけつけるの?

相続分の指定と分割方法の指定は大差無しですか?

426:名無し検定1級さん
09/06/21 22:23:37
>>424
あぼーん乙

427:名無し検定1級さん
09/06/22 12:21:47
改行のできない無駄に長い書き込みしては煽られてファビョるヤツが
定期的に湧くけど、きっと同一人物だよな。
毎回外れたこと言ってるからマジキチなんじゃないかと疑ってる。

428:名無し検定1級さん
09/06/22 12:48:16
見てて思ったんだが、遺言で指定されて単独相続なら、わざわざ相続登記不要?
対抗関係生じないし、不都合しょうじないなら。

後さ、農林・漁業その他金融関係も合併してるけどさ、
根抵当権移転せず放置してあっても問題ないよね?

429:教えて
09/06/22 16:33:24
Aの所有する本をBが占有改定により取得して、CがAから占有改定により引き渡しを受けても即時取得しないのはわかるけどCは占有は受けてるからAからDが本を盗んだら、占有権に基づいて返還を請求できるよね?この場合所有者Aは占有権に基づいて返還は請求できないの?

430:教えて
09/06/22 16:35:25
Bだった、Bは占有権に基づいて返還請求できない?所有者に基づいて返還できるのはわかる、教えて

431:教えて
09/06/22 16:40:01
Cが占有改定をうけたあと、Bの代理占有はどうなんの?消える?

432:名無し検定1級さん
09/06/22 16:46:13
>>429
どういうこと?
占有改定して所有者Bで改定により占有者AでBに代理占有が認められるかってこと?
つまりCに占有改定で物を既に引渡してしまったから、以後AはBの為に占有しない意思擬制で、代理占有も消滅じゃないの?ってこと?

433:教えてください
09/06/22 16:55:19
そうです、教えてください

434:名無し検定1級さん
09/06/22 17:01:01
ペペロンチーノ乙

435:名無し検定1級さん
09/06/22 17:05:02
>>433
できる
所有権が二重譲渡できるように、占有(権)も二重に移転できる
ゆえにAが直接占有を有する限り、
Aが他者に占有改定をしてもBの占有は失われない
実際、他者への占有改定は204条1項のどの事由にも該当しない

436:名無し検定1級さん
09/06/22 17:18:29
>>435
話それるけど、Bが所有者になって対抗要件も具備したわけだよね?
その無権利者に準ずるAから即時取得を除いてどんな権原で占有権Cに取得されるの?
Aが占有改定と言葉発っせば10も20も占有権発生し、その譲受人も発せば占有権増えるの?
すいません、頭が悪いので論拠がわからなくて

437:名無し検定1級さん
09/06/22 17:23:20
>>435
よく読まずにすいません。
Bの占有権消滅しないっていうことですね。
Cにも占有権発生するとは書いてないですね。早とちりでした。

Cからは占有回収できないのかなぁ?

438:名無し検定1級さん
09/06/22 17:24:35
>>436
占有権は占有さえしてれば生じるわけだから、権限も何もないだろ
理論上は、Aが占有改定しまくれば占有権者がたくさん出てくるわけだ
しかし現実的にはそんな奴はいないから問題にならない
法律はあくまで現実的な問題を解決するための道具、という点を忘れないように

439:教えてください
09/06/22 17:25:01
僕も↑教えてください、直接占有者Aから占有改定をうければやっぱりAが直接占有者、Cが間接占有ちゃんでBは所有者Bは占有回収は使えないんじゃないでしゅか??丁寧に教えてくだしゃい

440:名無し検定1級さん
09/06/22 17:26:34
しかしまぁ、次から次へと色々ネタ持ってんなぁ。
相当なベテかね?

441:名無し検定1級さん
09/06/22 17:30:15
>>436
>>436
あと、あなたは事実状態としての占有と占有権の区別がしっかり出来ていないように見受けられる
まず占有という事実状態があり、占有権はその占有を守る為に生じるだけの権利
つまり引き渡しにより移転するのは占有そのものであり、
占有権はその結果として占有者に発生するだけ
と考えた方がよい

442:教えてください
09/06/22 17:32:27
Cはできるんじゃねぇの占有改定で占有権ゲッチュしてんだし、おこったら使っちゃうだろ、アレを

443:教えてください
09/06/22 17:35:39
まぁ糞素人の意見きくより、プロが書いた基本書よむわ

444:教えてください
09/06/22 17:37:54
二度と上からものをいうなよ、糞べて

445:名無し検定1級さん
09/06/22 17:38:05
予備校スレでもないのに、なにをキッカケとしてこういうキチガイが粘着するのかがわからん

446:教えてください
09/06/22 17:41:31
人に教える隙があったら勉強しとけや

447:名無し検定1級さん
09/06/22 17:46:59
粘着してる暇があったら職でも探せばいいのに(笑)

448:教えてください
09/06/22 17:49:14
講師にきいたらB君は所有権に基づいて返還請求できるだけでC君は占有回収によってDちゃんから取り返せるって今いったよこの場合Bの代理占有は認められないってよ

449:名無し検定1級さん
09/06/22 17:51:32
>>441
だから、所有者でもないA、つまり賃借人等が、占有改定って言っただけでCが占有者になるの?権原は?実際支配もしてないのに。

占有は事実状態を守るものだと思ってたんだが、事実上は支配してないCに占有が認められるってことは、事実状態の保護より、観念的なものっちゅうことですかね?


450:教えてください
09/06/22 17:58:28
見えたぞ、例えば賃借人(直接占有者)が【任意に物の占有を移転した場合】賃貸人占有回収の訴えにより物の返還を請求できない=Bは占有権を失った

451:教えてください
09/06/22 18:01:40
このことから占有の移転はもちろん占有改定も含むのでAがCに任意占有改定をした結果所有者Bは本の代理占有を失う、=BがDから本を取り返すには所有権に基づく請求のみ、

452:教えて
09/06/22 18:03:06
ちくしょーちがうじゃねーか

453:教えて
09/06/22 18:06:20
占有めー僕を挫折させるつもりだな

454:名無し検定1級さん
09/06/22 19:26:17
早く
ペペロンチーノ[食べたい]
に直せよwww

あと一つ聞きたいんだけど
貴方みたいなどうみても社会不適合者が
この資格取ってどうするの?

455:名無し検定1級さん
09/06/22 20:43:25
根抵当権元本確定したいんだが、

所有者住所変更してたとき
元本確定合意証書作って、共同申請になるよなあ?名変登記しないでやるには。

456:ペペロンチーノ
09/06/22 20:54:32
登記で王になってラスベガスに投資しにいくんやでぇ

457:名無し検定1級さん
09/06/22 21:41:27
7月5日迄の残り少ない日々は何をやって過ごそうか
直チェか過去問をあと一週しようと思うが両方は無理だ
どっちにしたらいいのでしょうか?

458:名無し検定1級さん
09/06/22 21:41:32
>>456

アイシスへ帰れ



459:名無し検定1級さん
09/06/22 22:41:43
>>457
そんなキミにピッタリなのが内民

460:質問
09/06/23 09:54:37
登記の目的 所有権保存
所有者 A

法第74条第1項1号申請

課税価格  金1000万円
登録免許税 金4万円

とあったら、登記事項は、

「所有者 A 法第74条第1項1号申請」の部分で登記の目的
課税価格、登録免許税のみ書けと言われたら、「所有者 A 法第74条第1項1号申請」の部分
は不要ですよね?



461:名無し検定1級さん
09/06/23 10:20:19
日本語でおk

462:名無し検定1級さん
09/06/23 10:31:27
所有者A
法74条1項1号申請

なんでこれワンセットにしてしまうん?

463:名無し検定1級さん
09/06/23 10:59:33
時効の中断事由のことなんだけど、裁判上の請求に準ずるかどうかの違いがよく分からん。頼むよ誰か。

464:名無し検定1級さん
09/06/23 11:08:58
違いの分かる男
だばだ~

465:名無し検定1級さん
09/06/23 15:31:58
試験前にテンパった

抵当権の債権者に相続が開始して、債務者が債権者を相続した場合、
後順位担保権者がいても、抵当権の付従性により当該抵当権は
絶対的に消滅する

これは混同による抹消の例外のまたまた例外でよく出る論点だが、
後順位担保権者ではなく、転抵当権者や被担保債権の質入登記を
受けた者がいたらどうなる?

転抵当があった場合は同じ結論になりそうだけど、被担保債権の質権者の場合は、
520条但書からみると、被担保債権は消滅しないっぽいよね。
てことは抵当権も?

わからない。出ないとは思いつつも気になる

466:名無し検定1級さん
09/06/23 17:45:08
混同の例外の例外というか、それは債権の混同じゃね
物権の混同と債権の混同は分けて考えないと、混乱してしまうよ


467:名無し検定1級さん
09/06/23 18:25:23
>>466
まあテキストでは物権混同のとこに併せて書いてあるしそういう表現も仕方ないかな
>>465
うーん、その見解でよさそうな気もするが…わからね
他の賢者が明快に答えてくれるはず

468:名無し検定1級さん
09/06/23 19:28:41
混同が生じて、そのモノを目的とした権利が消滅するはずがなかろ。
こんなんどんなテキストにも書いてあるし、混同は債権と物権と分けて考えるのは常識だよ。

469:名無し検定1級さん
09/06/23 20:24:20
今年の合格者数は、921人に決まりました。

470:名無し検定1級さん
09/06/23 20:33:47
書士なんて10年検察で働いてる奴ならオマケでもらえる資格なのにいー歳こいて必死で受けるあんたらってどうかしてるよね

471:名無し検定1級さん
09/06/23 20:39:41
検察で働けば貰えるの?
あの松とか八嶋とかやってた奴?

472:名無し検定1級さん
09/06/23 20:43:15
>>471
検察だけじゃなくて裁判所事務官とか裁判所書記官10年やってももらえるよ  まあ考査受けないといけないけど

473:名無し検定1級さん
09/06/23 20:47:27
>>465
抵当権の被担保債権が質入された場合、その質権の目的はまぎれもなく「債権」。
被担保債権は第三者(質権者)の権利の目的となっているから、混同が生じても被担保債権は消滅せず、抵当権も消滅しない(520条但書)。

一方、抵当権に転抵当が設定された場合、その転抵当権の目的は「債権」ではない。
①「転抵当とは、抵当権(物権)とその被担保債権(債権)をまとめて担保に供するものだ」←共同質入説
②「転抵当とは、抵当権(物権)とその被担保債権(債権)を切り離し、抵当権(物権)の交換価値に更に抵当権を設定するものだ」←単独処分説
→判例・通説では②を採る。

つまり抵当権に転抵当が設定されても、その被担保債権が第三者(転抵当権者)の権利の目的となる事はない。
転抵当権者の権利の目的となっているのはあくまで「抵当権(の交換価値)」=「物権」だから、その被担保債権に混同が生じても、520条但書は適用されず、債権は消滅する。
結果、付従性により抵当権も消滅する。それを目的としていた転抵当権も消滅する。

…あくまで個人的見解です。あと、「出ない」と思います。

474:名無し検定1級さん
09/06/23 21:00:03
裁判所事務官経由の考査ってどのくらい厳しいの?
書士で基準点前後の戦いができてるなら、事務官の筆記はアホみたいに簡単だぞ。

475:名無し検定1級さん
09/06/23 21:10:38
親会社であるA社は、子会社であるB社に対する債権を有しており、その債権を担保するために、
B社所有の不動産へ抵当権を設定している。

一方、X社はA社に債権を有しており、その債権を担保するために、上記抵当権に対して
転抵当権を設定している。

B社がA社を吸収合併した場合に、B社がXに対して負担する担保を免れることとなるのが
妥当な結論だろうか?
B社は、X社に対して弁済の義務を負うA社の地位を承継しており、抵当権の範囲内で
担保価値を把握されていたのに。。。

抵当権の付従性は、厳格なものではなく、いくつかの例外もある。

>あと、「出ない」と思います。
↑これについては、全く同意。

476:名無し検定1級さん
09/06/23 22:02:28
受験生の皆様

この時期このスレだけは読まないようにしましょうね

477:名無し検定1級さん
09/06/24 07:18:26
>>475
悪意ありすぎ(笑)

478:名無し検定1級さん
09/06/24 07:19:41
間違い>>473くんだ

479:名無し検定1級さん
09/06/24 09:45:28
今書士が二万人いて、約1割が元公務員。
その2000人が退職公務員の何割かは知らん。

480:質問
09/06/24 14:38:41
受験票ってきた?

481:名無し検定1級さん
09/06/24 14:42:05


482:質問
09/06/24 14:47:36
受験票きてないんだけど、、

483:名無し検定1級さん
09/06/24 15:02:52
申し込んでないんだろ

484:名無し検定1級さん
09/06/24 15:03:25
>>473
わかりやすい。さんくす

485:名無し検定1級さん
09/06/24 15:16:24
>>472
Lの某講師が考査はすごく狭き門だと言っていたけど
どうなんだろ。

486:名無し検定1級さん
09/06/24 15:24:02
あほか
文字通り10年でもらえるわけないだろ
トップランクにまで出世しなきゃいけないから
俺らは試験受けた方がずっと楽なのよ

487:名無し検定1級さん
09/06/24 15:52:53
そもそも何のために裁判所事務官とかになるかって話だよね
司法書士の資格とるために事務官になろうとしてたら相当なアホだよね

488:名無し検定1級さん
09/06/24 15:56:39
生活、金等のため

資格も取れないでずっと無職よりマシだと思うがw

489:名無し検定1級さん
09/06/24 15:59:02
税理士と行政書士は公務員で定年迎えて年金生活の小遣い稼ぎにやってるようなじいさん
近所でもよく見かける

490:ケイマン諸島原住民 法務屁太郎
09/06/24 16:52:48
もう日にちがない。。。

 (#^ω^)  もうダメかもしれんね




491:名無し検定1級さん
09/06/24 17:00:53
今年は特例方式の申請が出るよ

492:名無し検定1級さん
09/06/24 17:34:28
今年受験回避の人いる?

493:名無し検定1級さん
09/06/24 17:35:21
ヤバイ。働かず独学でやってると社会性がどんどん失われていく。何よりそれが一番怖い今日この頃

494:名無し検定1級さん
09/06/24 17:54:52
取兼代取が権利義務取になると、代取の資格は、その前提に権利義務取り締まり役の資格が
あっても代取としては資格喪失で退任登記をする
しかし反対に、権利義務取を代取に選任することは構わないのですよね?

また、譲渡制限規定の廃止、新設で、公開会社から非公開会社、非公開会社から公開会社
にそれぞれ会社の形が変わると、自動的に退任する役員は、取り締まりと監査役だけなのでしょうか?

読みにくいですが助言いただけるとうれしいです


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