09/06/28 14:42:13
>>748
(原告の主張)ア本件抹消登記申請
・原告は本件抹消登記申請の際に登記事項要約書により登記権利者・義
務者の確認をしていないが,不動産登記の閲覧・謄写は,申請人の本人
確認や申請意思確認の1つの手段に過ぎず,費用もかかるのであるから常に閲覧・謄写はできない。
・金融機関から登記申請を依頼される場合,本人確認は金融機関にお
いてされていることが多く,司法書士からの重ねての本人確認に対し
ては,本人から金融機関へ問い合わせなどがされるため,金融機関か
ら不快感を示されることがしばしばある。そこで,担保権設定登記の
抹消登記手続の場合,司法書士からの本人確認は控えてしまうことはよくある。
・ ㈱D銀行E支店担当者は,抵当権抹消登記手続に継続的に関与して
その業務に習熟していたうえ,同支店からの依頼で問題が生じたこと
はなく,同支店に対してはそれまでの取引のなかで死者を申請人とす
る登記申請ができないことも説明してあった。したがって,㈱D銀行
E支店担当者から亡H名義の委任状が交付されれば,生存する同女に
つき本人確認のうえでの依頼と信頼することはやむを得ない。
(ア) 本件抹消登記申請は,原告による補正のうえその登記手続が完了し
たのであり,登記権利者等に実害は生じていない。
(イ) 本件は,抵当権設定登記の抹消登記申請であり,登記権利者にとっ
ては保存行為であったのだから,本人確認を怠ったことの非違の程度は
他の事案と比較してより軽い。・・・・
それでも懲戒処分に対する行政取消訴訟の「訴えの利益」について重要な
裁判例になったな この司法書士の他の司法書士に対する貢献度はけっこう馬鹿に出来ない
いわゆる「無茶しやがって・・・」というやつである