09/06/24 11:38:28
福井地裁が去年11月にこんな判決出してるのみつけた
URLリンク(www.courts.go.jp)
これはおもしろいぞ 例の公正証書の起案で戒告になった東京会の人が高裁まで行って
門前払いだったけど、あの件では「戒告なったらさらしものにされる」くらいの主張
しかしなかったので、「それは事実上の不利益」って判示されて、門前払いになった
これは3週間の業務停止であって、戒告ではないけど、「相談センターや調停センター
設置規則で、懲戒から2年間名簿から削除されるのが訴えの利益」って主張して認められ
ている
通常、戒告もこういう名簿からの削除は一定期間対象になるはず(たしか非認定が戒告
受けてると、しばらく特別研修受講できなかったはず)