司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】at LIC司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】 - 暇つぶし2ch527:名無し検定1級さん 09/06/20 20:23:54 7号で相談業務と裁判外和解業務を一緒に規定してるから混乱するんだろ。 弁護士が目を光らせてるのは裁判外和解業務の基準であって 司法書士が一般的な法律相談会をやることには特に文句言ってないよ。 会長選挙で法律相談権が主要論点のひとつになってたことに驚き。的外れもいいところ。 7号は「前項の手続きについて相談に応じること」で十分。裁判外和解については新しく項目立てて解釈の余地がないようにきっちり規定し直すべき。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch