司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】at LIC
司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】 - 暇つぶし2ch527:名無し検定1級さん
09/06/20 20:23:54
7号で相談業務と裁判外和解業務を一緒に規定してるから混乱するんだろ。
弁護士が目を光らせてるのは裁判外和解業務の基準であって
司法書士が一般的な法律相談会をやることには特に文句言ってないよ。
会長選挙で法律相談権が主要論点のひとつになってたことに驚き。的外れもいいところ。
7号は「前項の手続きについて相談に応じること」で十分。裁判外和解については新しく項目立てて解釈の余地がないようにきっちり規定し直すべき。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch