司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】at LIC
司法書士の本職・補助者が語るぽ【61】 - 暇つぶし2ch279:名無し検定1級さん
09/06/17 15:43:34
バックは不当誘致ということになってるが、
フルコミの広告料と考えたら無問題と解することができない訳でもない。
司法書士に対する懲戒(行政処分)は、
司法書士法の曖昧な規定に基づいて為されているのが現状。
職責、品位、不当誘致・・・こういった曖昧な規定で国民に不利益処分を課すことこそ問題。
懲戒を受けた人には、行政処分に対する司法判断を仰いでもらいたい。
それと、俺たちも行政法を勉強しないとな。


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