【宅建】質問スレ【まだ間に合う】at LIC
【宅建】質問スレ【まだ間に合う】 - 暇つぶし2ch947:946
09/09/03 10:02:28
>>930
質問さいごまでよんでなかった。
そもそも三条の許可権者は農業委員会(例外・知事)なので
許可か遺産分割などの例外のいずれかしかない。
4と五条には市街化区域のあらかじめ農業委員会に届出という例外規定がある。


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