09/09/01 21:55:43
質問なのですが。
LECウォーク問 P183 (問89・農地法)
2001年の問23の選択肢3番
問
「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、
あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない」
の答えが「×」なんですが。
解説を読んで??になりました。
解説
【市街化区域でも3条許可が必要である。】
農地法3条には、市街化区域内の特則は無いので、
農地を耕作目的で取得する場合には、原則どおり農協委員会の許可を受けなければならない。
これは、3条許可と農業委員会の許可、2ついるということですよね?
馬鹿質問ですいませんが、教えていただければと思います。