【宅建】質問スレ【まだ間に合う】at LIC
【宅建】質問スレ【まだ間に合う】 - 暇つぶし2ch93:名無し検定1級さん
09/07/03 14:08:15
>>88
前段:代理権の付与で、当該行為を出来る資格が与えられ、
   許可で当該処分行為自体の有効性が与えられる。
   つまり、代理権の付与と許可の双方が必要。
後段:20条1項によれば、「能力者となった後→催告可」
   これを反対解釈すると「能力者となる前→催告不可」
   つまり、成年被後見人に催告しても何の効果も生じない。
>>89
前段:125条によれば、「前条により」とあるよね。
   つまり、無能力者も能力者となった後は、法定追認の適用があるということ。
   ただし、成年被後見人は自己の行為の了知が必要なので要注意。
後段:錯誤については、相手方は無効主張はできないという最高裁判例があります。




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