09/07/03 14:08:15
>>88
前段:代理権の付与で、当該行為を出来る資格が与えられ、
許可で当該処分行為自体の有効性が与えられる。
つまり、代理権の付与と許可の双方が必要。
後段:20条1項によれば、「能力者となった後→催告可」
これを反対解釈すると「能力者となる前→催告不可」
つまり、成年被後見人に催告しても何の効果も生じない。
>>89
前段:125条によれば、「前条により」とあるよね。
つまり、無能力者も能力者となった後は、法定追認の適用があるということ。
ただし、成年被後見人は自己の行為の了知が必要なので要注意。
後段:錯誤については、相手方は無効主張はできないという最高裁判例があります。