09/07/02 10:29:33
法定追認は、本人が行為能力を回復した後なら本人の行為でも追認と認められるの?
例えば成人した後の元未成年とか、能力回復した後の成年被後見人とか。
制限行為能力者自身が行ったとしても認められない、と書いてあるからよくわからないです
被補佐人、被補助人が行った場合に追認とみなされないのはわかるけど。
また、要素の錯誤で錯誤者に重過失がある場合、錯誤者が無効を主張することはできないとありますが、この時相手方から無効の主張はできるのでしょうか?
通常の要素の錯誤の場合は相手方は無効を主張できないとなっているので疑問に思いました。
いきなり質問ですみません