09/07/02 10:24:03
最初のとこから引っかかってます…
居住用不動産の処分について家庭裁判所の許可が必要って、成年後見人には代理権があるからわかるけど、補佐人補助人については家庭裁判所が特定の行為について代理権付与しないと居住用不動産の処分行為はできないよね?
ということは代理権が付与されてる場合は家庭裁判所が許可してることにならないの?
代理権の付与+処分の許可も必要という理解でおk?
もう一個、追認の催告が成年被後見人になされて期間内に返答がない場合はどうみなされるの?追認にも取り消しにも書いてないのだけど。