09/08/16 17:18:21
>>814
順を追って考えると
> AとBが甲土地を共同相続し、その登記がされた場合で、
相続登記したなら、甲土地は被相続人名義からABの共有名義に移転登記されたということかな?
> 甲土地をAが単独で取得する旨の遺産分割の協議が成立したが、
相続登記後の遺産分割だから、BからAへの譲渡になる。
> 未登記の間に、Bが自己の法定相続分をCに譲渡して登記を移転したとき、
未登記で移転登記しているのだから、登記記録上は ABからAC名義になったはず。
> Aは、登記になしにCに対しBの相続分の取得を対抗することはできない。
つまり、BからAとCへの二重譲渡だね。
だったら、登記あるものの勝ちだね。