【宅建】質問スレ【まだ間に合う】at LIC
【宅建】質問スレ【まだ間に合う】
- 暇つぶし2ch823:名無し検定1級さん
09/08/16 16:02:40
業務の開始
宅建業者は/略/供託書の写しを添付して、その旨を
その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。
(法25条4項)
直接です。
こんなの読めばわかると思うのだが・・・
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